○紀美野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年紀美野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第2条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 受理された日の属する年度の翌年度から2年
(申請書等の様式)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(その他)
第5条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成15年野上町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。