○紀美野町選挙管理委員会規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、紀美野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙については、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。この場合において、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを決定する。
2 委員長は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(臨時の委員長)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者)
第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(退職)
第6条 委員長が、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申し出なければならない。
2 委員が、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。補充員が退職するときも、同様とする。
(所属政党の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。
(告示)
第8条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び案件を付記するものとする。
3 委員会の開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員の改選後、最初の委員会の招集は、書記長がこれを行う。
(欠席届)
第10条 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(臨時委員)
第11条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて委員会招集の日時、場所及び案件を通知しなければならない。
(聴取)
第12条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めてその説明を聴取するものとする。
(会議録の作成)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末を記載させ、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。
(委員長の担任事務)
第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。
(2) 書記長、書記及びその他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第16条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
(職員)
第17条 委員会の権限に属する事務を処理するため、書記長、書記及びその他の職員を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記及びその他の職員を指揮し、その所管の事務を処理する。
3 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(文書の処理)
第18条 収受文書は、速やかにこれを処理しなければならない。
2 通常の文書は、委員長の決裁を受けなければならない。
(令達文書の種類)
第19条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。
(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの
(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて管内の全部又は一部に公示するもの
(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認及び指定を含む。)するもの
(文書の閲覧等)
第20条 文書類は、委員長の承認を得ずしてこれを他に示し、閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(文書処理の準則)
第21条 前3条に規定するもののほか、文書の処理に関しては、紀美野町文書取扱規程(平成18年紀美野町訓令第9号)の定めるところによる。
(告示の方法)
第22条 第19条に定める文書のうち公表を要するものの告示は、紀美野町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。
(規程の公布のための署名等)
第23条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に委員長が署名するものとする。
(公印)
第24条 委員会の公印の名称、寸法、ひな形等は、別表に掲げるとおりとする。
(その他)
第25条 その他必要な事項については、委員長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第24条関係)
名称 | 寸法 (mm) | ひな形 | 書体 | 使用する文書の区分 | 公印保管者 |
紀美野町選挙管理委員会印 | 21 | 古印体 | 委員会名をもって発する文書 | 委員長 | |
紀美野町選挙管理委員長印 | 21 | 古印体 | 委員長名をもって発する文書 |