○紀美野町監査委員条例
平成18年1月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 監査委員については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定期監査)
第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項若しくは第5項又は第235条の2第2項の規定に基づき必要があると認める監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項及び第98条第2項の規定による請求に基づく監査並びに法第199条第6項、第235条の2第2項及び第243条の2の8第3項の規定による要求に基づく監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(町の補助金等を受けた団体等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、町の補助金等を受けた団体等の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける団体等に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の期日は、26日とする。ただし、その日が紀美野町の休日を定める条例(平成18年紀美野町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び証書類等が審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて、町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第8条 監査委員の行う告示及び公表は、紀美野町公告式条例(平成18年紀美野町条例第3号)の規定の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。