○紀美野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年紀美野町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定医師及び診断)
第2条 条例第2条第1項に規定する指定医師は、国家公務員又は地方公務員の医師とする。
3 任命権者は、条例第2条第1項の規定により、指定医師に診断を行わせた場合には、病名及び病状のほか、職務の遂行ができるかどうか等について具体的な意見が記載された診断書を徴するものとする。
(書面の交付及びその写しの提出)
第3条 条例第2条第2項に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付し難い場合には、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、当該書面に記載された内容を紀美野町公告式条例(平成18年紀美野町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(処分説明書及びその写しの提出)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、様式第1号によるものとする。
(休職の期間の通算)
第5条 法第28条第2項第1号の規定により休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定による復職後、再び同一傷病により休職処分に付された場合には、その者の休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6箇月を経過したときは、この限りでない。
(復職の手続)
第6条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた職員を条例第3条第2項の規定により復職させる場合には、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者は、条例第3条第2項の規定により職員に復職を命じる場合には、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申出があった場合には、速やかに前条に規定する復職の手続を行わなければならない。ただし、紀美野町職員の職場復帰支援に関する要綱(令和4年訓令第5号)により試し出勤を行った者の復職の手続は、任命権者が別に定める。
(委員会への諮問)
第8条 任命権者は、職員が法第28条第1項第2号及び同条第2項各号の分限処分の事由のいずれかに該当すると認めるときは、紀美野町職員分限審査委員会に当該事項を諮問することができる。
2 前項の規定により町長以外の任命権者が紀美野町職員分限審査委員会に諮問する場合においては、あらかじめ町長と協議するものとする。
(委員会の設置)
第9条 前条第1項の規定により諮問された事項について審査をするため、紀美野町職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長及び4人以内の委員で組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、委員は職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務)
第11条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
4 委員会は、事案の審査のため必要があると認めたときは、当該事案に係る職員及び関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(委員会の答申)
第13条 委員会は、事案の審査を終えたときは、分限処分の要否、程度その他必要と認める事項を決定し、審査結果答申書を任命権者に提出しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(紀美野町職員賞罰審査委員会規程の廃止)
2 紀美野町職員賞罰審査委員会規程(平成18年訓令第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、紀美野町職員賞罰審査委員会規程(平成18年訓令第34号)の規定によりなされた職員の分限処分に関する審査、報告、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月30日規則第11号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。