○紀美野町職員服務規程

平成18年1月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 紀美野町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(履歴書等の提出)

第3条 新たに職員となった者は、発令の日から5日以内に履歴書、身元保証書等必要書類をその所属する課等の長(以下「所属長」という。)を経て人事主管課の長(以下「人事主管課長」という。)に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる履歴事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに所属長を経て人事主管課長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 資格の取得

(き章)

第4条 職員に、職員であることを表示するため、き章(様式第1号)を貸与する。

2 職員は、常にき章を帯用しなければならない。

3 き章の帯用位置は、左えりとする。

(名札)

第5条 職員には、その所属及び氏名を明らかにするため、名札(様式第2号)を貸与する。

2 職員は、執務中、常に名札を着用しなければならない。

3 名札の着用位置は、左胸部とする。

(職員証)

第6条 職員に対し、紀美野町の職員であることを明らかにするため、職員証明書(様式第3号。以下「職員証」という。)を貸与する。ただし、消防吏員には、職員証に代え、別に定める消防手帳を貸与する。

2 職員は、職務に服するときは、常に職員証を携帯しなければならない。ただし、消防職員が当務中水火災の現場に向かう場合は、この限りでない。

(き章等の貸与等禁止)

第7条 職員は、き章、名札又は職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

(き章等の再貸与等)

第8条 職員は、き章、名札又は職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに総務課にき章・名札・職員証再貸与申請書(様式第4号)を提出して、再貸与を受けなければならない。

2 き章、名札又は職員証の再貸与を受ける職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

3 職員は、名札又は職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに総務課にこれを提出し、訂正を受けなければならない。

(き章等の返納)

第9条 職員は、退職、死亡等の事由によりこの訓令の適用を受けなくなったときは、き章、名札及び職員証を返納しなければならない。

(き章等に関する事務)

第10条 き章、名札及び職員証に関する事務は、総務課において行う。

2 総務課においては、き章、名札及び職員証の貸与簿等を備え、その貸与状況を明らかにしなければならない。

(登退庁等)

第11条 職員の登退庁等は、紀美野町職員の勤務時間等に関する規程(平成18年紀美野町訓令第35号)による。

(遅刻、早退等の取扱い)

第12条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第13条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第5号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第6号)により任命権者に報告しなければならない。

(出勤)

第14条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。ただし、緊急の用務、職務の都合及びその他の都合により定刻まで出勤できない場合は、その理由を具して所属長に連絡しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第15条 職員は、勤務時間中、その職務を遂行するために必要な場合を除き、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、公私の別にかかわらず、勤務場所を離れるときは、所属長にその旨を申し出なければらない。

3 勤務時間中に外出しようとする職員は、所属長の承認を受けなければならない。

(物品の整理保管)

第16条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の書類及び物品を整理し、所定の場所に収蔵して散逸させてはならない。

3 重要書類及び物品は、あらかじめ非常持ち出しの準備をしておかなければならない。

4 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔及び整理)

第17条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第18条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、超過勤務命令簿(様式第7号)により命令しなければならない。

2 所属長は、時間外勤務等の命令に当たっては、時間外勤務の必要性を検討し、かつ、職員の健康及び福祉を害しないように配慮するとともに、予算内の範囲内において決定しなければならない。

3 所属長は、時間外勤務等を命令したときは、当該時間外勤務を確認しなければならない。ただし、紀美野町職員の勤務等の庶務事務に係る電子決裁処理規定(令和4年訓令第2号)により処理する場合は、この限りでない。

(勤務時間外等の出勤)

第19条 職員は、正規の勤務時間外に勤務を命ぜられ、又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられた場合において、当該勤務を終了して退庁しようとするときは、火気並びに書類及び物品の保管に関し十分注意しなければならない。

(秘密を守る義務)

第20条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(文書の発表)

第21条 文書は、上司の許可なくしてみだりにこれを他人に示し、謄写し、又は貸与してはならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第22条 職員は、法令による証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密の属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、町長の許可を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定に基づく出頭が職務に関するものであるときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

3 職員は、第1項の規定に基づき許可を受けて発表したときは、その内容について文書で速やかに所属長に報告しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第23条 職員は、私事旅行等のため3日以上現住所を離れようとするときは、あらかじめ上司にその旨を伝えておかなければならない。

2 所属長は、課等において職員の慰安等のため、週休日又は休日を利用して集団私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、事務連絡その他必要な措置を講じておかなければならない。

(配置転換等のときの着任期日)

第24条 職員は、配置転換等を命ぜられたときは、その辞令の交付を受けた日から5日以内に着任しなければならない。

2 職員は、疾病その他特別な事由により、前項の期日までに着任できないときは、所属長(当該職員が所属長である場合にあっては、当該職員の指揮監督者)の許可を受けなければならない。

(事務引継)

第25条 職員は、退職、休職、配置換等(以下「退職等」という。)を命ぜられたときは、当該退職等を命ぜられた日から5日以内に、担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(職務専念義務の免除)

第26条 職員は、紀美野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年紀美野町条例第33号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし、1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第27条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下この条において「職員」という。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出し、任命権者の許可を受けなければならない。

2 任命権者は、営利企業への従事等に係る許可申請が職員から提出された場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 職務の遂行に支障を来たすおそれがあるとき。

(2) 地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為に該当するおそれがあるとき。

(3) 従事先と町との間に特別な利害関係があり、職務の公正の確保を損なうおそれがあるとき。

(4) 前3号のほか、職員全体の不名誉となるおそれがあるとき。

(5) 従事先での勤務時間が、当該職員に係る正規の勤務時間が割り振られた日において1日当たり3時間を超えるとき又は1週間当たり8時間若しくは1月当たり30時間を超えるとき。

3 職員が報酬を得て地域貢献活動に従事する場合の許可基準については、町長が別に定める。

(事故報告)

第28条 職員は、自己に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を所属長を経て人事主管課長及び任命権者に報告しなければならない。

(火気取締り)

第29条 火気取締担当課の長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第30条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室のかぎを当直員に引き継がなければならない。

(非常心得)

第31条 職員は、火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(その他)

第32条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の野上町職員服務規程(平成10年野上町訓令第1号)若しくは美里町役場処務規程(昭和61年美里町規程第1号)又は解散前の野上美里消防組合職員服務規程(昭和53年野上美里消防組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日訓令第7号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の紀美野町職員服務規程第6条の規定により貸与された身分証明書については、その有効期限の日までの間は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年9月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月2日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月28日訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月8日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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紀美野町職員服務規程

平成18年1月1日 訓令第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第36号
平成21年6月26日 訓令第7号
平成22年3月17日 訓令第3号
平成23年8月23日 訓令第3号
平成24年5月30日 訓令第3号
平成25年9月1日 訓令第4号
平成26年2月27日 訓令第1号
平成30年8月2日 訓令第7号
令和2年3月6日 訓令第1号
令和3年7月1日 訓令第7号
令和3年9月28日 訓令第10号
令和4年2月8日 訓令第6号
令和5年3月10日 訓令第3号