○紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例

平成18年1月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、紀美野町特別職の職員で非常勤のもの(別に条例の定めがあるものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

第4条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。

2 月額で定める報酬は、その月分を紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。

3 年額で定める報酬は、3月の末日までに支給する。

4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、紀美野町職員の旅費条例(平成18年紀美野町条例第47号)に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第157号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日より施行する。

(平成25年9月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、別表から教育委員会委員長の項を削る改正規定は適用しない。

(平成27年6月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年3月6日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会委員

年額

200,000円

代表監査委員

年額

180,000円

監査委員

年額

100,000円

選挙管理委員会委員長

年額

60,000円

選挙管理委員会委員

年額

43,000円

農業委員会会長

年額

150,000円

農業委員会委員

年額

120,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000円

選挙長

日額

10,800円

投票管理者

日額

12,800円

投票立会人

日額

10,900円

開票管理者

日額

10,800円

開票立会人

日額

8,900円

選挙立会人

日額

8,900円

期日前投票管理者

日額

11,300円

期日前投票立会人

日額

9,600円

長期総合計画審議会委員

日額

6,000円

まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員

日額

6,000円

道の駅検討委員会委員

日額

6,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

6,000円

情報公開審査会委員

日額

6,000円

行政改革審議会委員

日額

6,000円

個人情報保護審査会委員

日額

6,000円

男女共同参画推進委員会委員

日額

6,000円

交通安全対策会議委員

日額

6,000円

防災会議委員

日額

6,000円

国民保護協議会委員

日額 6,000円

ただし、同日に防災会議に出席した場合は、報酬を支給しないこととする。

農地利用最適化推進委員

年額

100,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

6,000円

介護認定審査会委員

日額

18,000円

介護保険事業計画等策定委員

日額

6,000円

地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員

日額

6,000円

障害支援区分認定審査会委員

日額

18,000円

障害者計画等策定委員

日額

6,000円

民生委員推薦会委員

日額

6,000円

子ども・子育て会議委員

日額

6,000円

保健対策推進協議会委員

年額

7,000円

歯科保健推進委員

年額

7,000円

福祉有償運送運営協議会委員

日額

6,000円

保健衛生事故調査会委員

日額

6,000円

心身障害児就学指導委員会委員

日額

6,000円

文化財保護審議会委員

日額

6,000円

社会教育委員

年額

24,000円

スポーツ推進委員

年額

24,000円

公民館運営審議会委員

年額

7,000円

教育委員会評価委員会委員

日額

6,000円

学校規模適正化検討委員会委員

日額

6,000円

学校運営協議会委員

年額

7,000円

文化センター運営委員会委員

年額

7,000円

紀美野町消防庁舎建設検討委員会委員

日額

6,000円

CIO補佐官

年額

480,000円

鳥獣被害対策実施隊員

(個体数調整に従事する者)

半日額 3,500円

(被害防止及び生息状況の調査、情報収集を行う者)

年額 20,000円

1件につき 750円

こども園嘱託医

(内科)

年額(1施設)65,000円

日額18,000円に健康診断を受ける児童1人につき400円を加算した額

(眼科、耳鼻科、歯科)

年額(1施設)65,000円

日額11,500円に健康診断を受ける児童1人につき200円を加算した額

学校医、学校歯科医

(内科)

基本料(1校当たり)65,000円

管理料(1人当たり)400円

出校料

(小学校)35,000円

(中学校)26,000円

(職域健診事後指導)

検診料(1人当たり)400円

出校料 11,000円

(眼科、耳鼻科、歯科)

基本料(1校当たり)65,000円

管理料(1人当たり)200円

出校料

(小学校)18,000円

(中学校)13,500円

(就学時健康診断)

検診料(1人当たり)400円

出校料 11,000円

学校薬剤師

1校当たり 73,000円

備考 農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬については、予算の範囲内で紀美野町農業委員会の委員等の報酬の加算額支給に関する規則(令和2年紀美野町規則第29号)に定める報酬を加算することができる。

紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例

平成18年1月1日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第157号
平成19年6月26日 条例第15号
平成20年6月23日 条例第18号
平成20年9月30日 条例第27号
平成21年6月26日 条例第19号
平成23年3月18日 条例第1号
平成24年3月15日 条例第3号
平成25年9月24日 条例第11号
平成27年3月16日 条例第10号
平成27年6月23日 条例第26号
平成29年3月8日 条例第5号
平成29年12月15日 条例第15号
平成30年3月6日 条例第3号
平成30年3月6日 条例第8号
令和元年6月25日 条例第35号
令和元年12月16日 条例第51号
令和2年6月19日 条例第20号
令和2年6月19日 条例第21号
令和3年3月10日 条例第3号
令和3年3月10日 条例第5号
令和4年3月14日 条例第3号