○紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例

平成18年1月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長、副町長及び教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長、副町長及び教育長の給料は、次の額とする。

町長 月額 670,000円

副町長 月額 580,000円

教育長 月額 540,000円

2 前項の給料の支給については、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第4条 町長、副町長及び教育長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 町長、副町長及び教育長の期末手当の額及びその支給方法については、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「給与条例」という。)第22条第1項及び第2項並びに紀美野町職員給与規則(平成18年紀美野町規則第30号)第10条を準用する。ただし、期末手当基礎額に乗じる割合については、100分の175とする。

2 前項において準用する給与条例第22条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは、「給料月額に給料月額の100分の35を加算した額」と読み替えるものとする。

(旅費)

第6条 町長、副町長及び教育長の旅費額は、紀美野町職員の旅費条例(平成18年紀美野町条例第47号)に定める額とする。

2 前項の旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から適用する。

(給与の減額に関する特例)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、第3条の適用については、「670,000円」を「640,000円」に「580,000円」を「560,000円」とする。

3 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「670,000円」とあるのは「640,000円」と、「580,000円」とあるのは「560,000円」とする。

4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「670,000円」とあるのは「640,000円」と、「580,000円」とあるのは「560,000円」とする。

5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「670,000円」とあるのは「640,000円」と、「580,000円」とあるのは「560,000円」とする。

6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「670,000円」とあるのは「640,000円」と、「580,000円」とあるのは「560,000円」とする。

7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「670,000円」とあるのは「640,000円」と、「580,000円」とあるのは「560,000円」とする。

8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「670,000円」とあるのは「640,000円」と、「580,000円」とあるのは「560,000円」とする。

9 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「670,000円」とあるのは「640,000円」と、「580,000円」とあるのは「560,000円」と、「540,000円」とあるのは「530,000円」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「100分の140とあるのは100分の160」とあるのは「100分の125とあるのは100分の145」とする。

(平成23年1月に支給する町長の給与の減額に関する特例)

11 町長の給料月額は、平成23年1月1日から同年1月31日までの間に限り、附則第4項の規定にかかわらず、610,000円とする。

(平成28年1月及び2月に支給する町長及び副町長の給与の減額に関する特例)

12 町長及び副町長の受ける平成28年1月1日から平成28年2月29日までの給料月額は、附則第9項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項による額とする。

(令和2年5月から8月に支給する町長の給与の減額に関する特例)

13 町長の給料月額は、令和2年5月1日から同年8月31日までの間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、603,000円とする。

(令和2年5月及び6月に支給する副町長の給与の減額に関する特例)

14 副町長の給料月額は、令和2年5月1日から同年6月30日までの間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、522,000円とする。

(令和2年7月及び8月に支給する町長の給与の減額に関する特例)

15 町長の給料月額は、令和2年7月1日から同年8月31日までの間に限り、附則第13項の規定にかかわらず、536,000円とする。

(令和2年9月に支給する町長の給与の減額に関する特例)

16 町長の給料月額は、令和2年9月1日から同年9月30日までの間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、603,000円とする。

(令和2年7月から9月に支給する副町長の給与の減額に関する特例)

17 副町長の給料月額は、令和2年7月1日から同年9月30日までの間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、522,000円とする。

(令和2年7月から9月に支給する教育長の給与の減額に関する特例)

18 教育長の給料月額は、令和2年7月1日から同年9月30日までの間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、486,000円とする。

(令和5年11月に支給する町長の給与の減額に関する特例)

19 町長の給料月額は、令和5年11月1日から同年11月30日までの間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、603,000円とする。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第29号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月29日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の廃止)

2 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例(平成18年条例第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、題名、本則、第3条第1項の改正規定及び附則第9項の改正規定(「540,000円」とあるのは「530,000円」とする部分に限る。)並びに前項の廃止規定は適用しない。

(平成27年12月28日条例第44号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年11月29日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年4月30日条例第16号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月28日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例

平成18年1月1日 条例第42号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第42号
平成19年3月26日 条例第2号
平成20年3月26日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年6月26日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月17日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第24号
平成22年12月20日 条例第29号
平成23年3月18日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第4号
平成25年3月18日 条例第3号
平成26年3月14日 条例第3号
平成26年11月29日 条例第63号
平成27年3月16日 条例第11号
平成27年12月28日 条例第44号
平成28年3月8日 条例第2号
平成28年11月29日 条例第22号
平成29年12月15日 条例第22号
平成30年12月14日 条例第20号
令和元年11月29日 条例第48号
令和2年4月30日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年11月29日 条例第22号
令和5年10月20日 条例第14号
令和5年11月28日 条例第16号
令和6年11月28日 条例第21号