●紀美野町教育委員会教育長の給与等条例

平成18年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、紀美野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額54万円とする。

2 前項の給料の支給については、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第4条 教育長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 教育長の期末手当の額及びその支給方法については、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「給与条例」という。)第22条第1項及び第2項並びに紀美野町職員給与規則(平成18年紀美野町規則第30号)第10条を準用する。ただし、同条例第22条第2項中100分の122.5とあるのは100分の155と、100分の137.5とあるのは100分の175と読み替えるものとする。

2 前項において準用する給与条例第22条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは、「給料月額に給料月額の100分の35を加算した額」と読み替えるものとする。

(旅費)

第6条 教育長の旅費額は、紀美野町職員の旅費条例(平成18年紀美野町条例第47号)に定める額とする。

2 前項の旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(その他)

第7条 前2条に定めるもののほか、勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。ただし、特に必要がある場合は、教育委員会は、別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(給与の減額に関する特例)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、第3条の適用については、「54万円」を「53万円」とする。

3 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「54万円」とあるのは「53万円」とする。

4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「54万円」とあるのは「53万円」とする。

5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「54万円」とあるのは「53万円」とする。

6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「54万円」とあるのは「53万円」とする。

7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「54万円」とあるのは「53万円」とする。

8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「54万円」とあるのは「53万円」とする。

9 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、第3条の適用については、同条第1項中「54万円」とあるのは「53万円」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「100分の140とあるのは100分の160」とあるのは「100分の125とあるのは100分の145」とする。

(平成20年3月26日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第21号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月29日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例(抄)

平成27年3月16日

条例第11号

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の廃止)

2 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例(平成18年条例第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、題名、本則、第3条第1項の改正規定及び附則第9項の改正規定(「540,000円」とあるのは「530,000円」とする部分に限る。)並びに前項の廃止規定は適用しない。

紀美野町教育委員会教育長の給与等条例

平成18年1月1日 条例第44号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第44号
平成20年3月26日 条例第3号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年6月26日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月17日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月15日 条例第5号
平成25年3月18日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第4号
平成26年11月29日 条例第64号
平成27年3月16日 条例第11号
平成27年3月16日 条例第12号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年11月29日 条例第23号
平成29年12月15日 条例第23号