○紀美野町職員特殊勤務手当規則
平成18年1月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町職員特殊勤務手当条例(平成18年紀美野町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地籍調査業務に従事する職員の手当)
第2条 条例第8条に規定する地籍調査業務に従事する職員とは、本務として、地籍調査業務に従事する職員をいうものとする。
第3条 条例第8条に規定する長期間とは、1箇月のうち7日間以上をいうものとする。
第4条 条例第8条に規定する1日とは、4時間以上の日をいい、4時間未満は、半日として計算し、合算の結果半日の端数を生じた場合は、これを1日に切り上げるものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。