○紀美野町職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規則

平成18年1月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する職員で、紀美野町職員定数条例(平成18年紀美野町条例第25号)に定めるものをいう。

(事務の総括)

第3条 町長は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を総括する。

(支払日)

第4条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、紀美野町職員給与規則(平成18年紀美野町規則第30号)に準ずるものとする。

(準用)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、紀美野町児童手当事務取扱規則(平成18年紀美野町規則第58号)を準用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規則

平成18年1月1日 規則第36号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第36号