○紀美野町補助金等交付規則
平成18年1月1日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関し基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 補助金、交付金、利子補給金その他給付金で、相当の反対給付を受けないもの(町長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者の責務)
第3条 補助事業者は、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の目的及び内容
(2) 補助事業等の事業計画及び収入支出の予算
(3) 交付を受けようとする補助金等の額の算出の基礎
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
3 町長は、補助事業等の目的及び内容により前項各号に掲げる記載事項の一部を省略させることができる。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合は、法令、条例、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 町長は、第1項の規定による審査及び現地調査等の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、当該補助金交付申請者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 第4条第2項各号に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
3 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、第1項に定める条件のほか、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、補助金交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金交付申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定後、補助事業者の責めに帰さない天災地変その他の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったときは、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分を除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告及び調査)
第12条 町長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業者から報告させ、又は担当職員に実地に調査をさせることができる。
(事業遂行の命令)
第13条 町長は、補助事業者が提出した報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に従わないときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。
(1) 補助事業等の成果を記載した実績報告書(様式第6号)
(2) 決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
(是正のための措置)
第16条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し必要な是正のための所要の措置をとるべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払し、又は前金払することができる。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 法令若しくはこの規則に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
2 町長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、第18条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等に充てられたものとみなす。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年紀美野町条例第58号)第2条第2項の規定により算定した延滞金を町に納入しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 町長は、補助事業者が補助金等の返還の請求を受け、当該請求を受けた補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を指定された期限までに納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(別に定めるものにあっては、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 重要な機械器具で町長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町各種団体活動促進費補助規則(昭和44年野上町規則第1号)又は美里町町費補助金交付規則(昭和36年美里町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。