○紀美野町予算事務規則
平成18年1月1日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 課長等 紀美野町行政組織規則(平成18年紀美野町規則第2号)第7条第1項に規定する課長(会計管理者を含む。)、紀美野町教育委員会事務局組織規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第6号)第7条第1項第3号に規定する課長、紀美野町消防本部の組織に関する規則(平成18年紀美野町規則第103号)第6条第1項に規定する課長、消防署長、議会事務局局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長その他これらに準ずる者をいう。
(4) 財務会計システム 町が行う財務会計に関する事務を電子計算処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
4 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条別記に定めるところによる。
5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分については、前3項の規定に準じて定める。
6 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 町長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書)
第5条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務課長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 継続費執行状況等説明書
(6) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、総務課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第7条 総務課長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 総務課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(補正予算等)
第9条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第10条 総務課長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者に通知するとともに、課長等にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第12条 課長等は、前条の執行方針に従って、速やかにその所管する事業について、予算執行計画書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された計画書を精査し、必要な調整を加え、予算の執行計画を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 課長等は、前項の執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当されたものとみなす。
2 総務課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 総務課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第15条 課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第16条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
(歳出予算の流用)
第17条 課長等は、予算に定める歳出予算の流用(予算の科目(目・節・細節)の新設を含む。)を必要とするときは、予算流用伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 次に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。
(1) 人件費とその他の経費の相互流用
(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(3) 交際費を増額するための流用
(4) 流用した経費又は予備費から充用した経費を更に他の経費へ流用すること。
3 総務課長は、第1項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、副町長の決定を受けなければならない。
4 総務課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第18条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を審査し、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(所管替え)
第19条 課長等は、予算の所管替えを必要とするときは、所管替伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された所管替伺書を審査し、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(一時借入金)
第20条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第21条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、翌年度の4月30日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費精算報告書)
第22条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算報告書を調製し、総務課長に提出しなければならない。
(事故繰越し)
第23条 課長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越し申請書兼調書を翌年度の4月30日までに作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製し、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 課長等は、国・県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(予算を伴う条例等)
第25条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ、総務課長に協議しなければならない。
(執行状況の報告)
第26条 総務課長は、課長等に対しその所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、必要があると認めるときは、歳入歳出予算の執行状況の報告を求めることができる。
(公金の出納状況等)
第27条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第29条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。