○紀美野町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例(平成18年紀美野町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による青色申告書を提出する法人又は個人が、条例第1条の指定地域内において工業等の用に供するために、新設し、又は増設した設備であること。
(2) 当該工業等の用に供する設備が、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格が2,600万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれの事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものとする。
(1) 同条の申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(報告)
第5条 町長は、承認を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町農村地域工業等導入地区における徴税の特別措置に関する条例施行規則(昭和60年野上町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。