○紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第44号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請書は、次に定めるところによる。

(1) 固定資産税不均一課税申請書 (様式第1号)

(2) 償却資産不均一課税申告書(様式第2号)

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、不均一課税の適否を決定し、固定資産税不均一課税(承認・不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半島振興法に基づく町税の特別措置に関する条例施行規則(昭和63年野上町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月28日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年1月1日から施行し、改正後の紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成29年10月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第44号

(令和3年7月1日施行)