○紀美野町手数料条例施行規則
平成18年1月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町手数料条例(平成18年紀美野町条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている者又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。以下「移動端末設備」という。)を所有する者で15歳以上のものが、次の各号に掲げる証明書等の申請又は請求をする場合は、自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、証明書等を自動に交付する機能を有するものをいう。)その他の端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を使用して行うことができる。
(1) 自己に係る戸籍の全部事項証明書
(2) 自己又は自己と同一の戸籍に記録されている者に係る戸籍の個人事項証明書
(3) 自己又は自己と同一の戸籍に記録されている者に係る戸籍の附票の写し
(4) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し
(5) 自己に係る所得・課税証明書
(手数料の納付)
第3条 前条第1項本文に規定されている請求、同条第2項第1号から第4号までに規定されている証明書等のその他の端末機による請求、印鑑登録証明書交付申請書による請求及び紀美野町印鑑条例(平成18年条例第13号)第17条に規定されているその他の端末機による請求の場合は、様式第4号により手数料を納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、手数料等の免除の当否及び免除する手数料の額を決定し、その内容を当該申請した者に通知するものとする。
(申請書等の保存年限)
第6条 第2条第1項に規定する申請書又は請求書の保存年限は、別に定めるもののほか、住民票の写し等の請求書については当該年の翌年から起算して3年、その他の申請書については当該年度の翌年度から起算して5年とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年7月31日規則第20号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第27号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第5号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年1月5日規則第2号)
この規則は、令和6年1月22日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。