○紀美野町建設等業者選定審査委員会規程

平成18年1月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町契約事務規則(平成18年紀美野町規則第47号)第23条第1項及び第29条第1項の規定に基づき、紀美野町建設等業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)の事務その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌するものとする。

(1) 指名競争入札に参加させようとする者の指名を審査し、及び決定すること。また随意契約にあっては町長が業者の選定を必要と認めた場合、指名業者を審査及び決定すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が調査又は審査を命じたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、企画管財課長がその職を代理する。

6 委員は、課長職以上の者のうちから、委員長が任命した者をもって充てる。

(審査の申込み)

第4条 各課、室、局等の長は、委員会に付議する事項があるときは、審査の申込みをしなければならない。

2 前項の場合において、各課、室、局等の長は、審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 第1項の規定にかかわらず、軽易なものについては、持ち回り審議により委員会の審議に代えることができる。

6 会議は、非公開とする。

(町長への報告)

第6条 委員長は、業者の指名の選定が終わったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画管財課において行う。

(守秘義務)

第8条 会議は、非公開とする。

2 何人も委員会で知り得たことは、他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、委員長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第58号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月17日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月17日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第7号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年12月11日訓令第15号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年8月20日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

紀美野町建設等業者選定審査委員会規程

平成18年1月1日 訓令第44号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第44号
平成18年6月1日 訓令第58号
平成19年3月26日 訓令第15号
平成21年4月17日 訓令第5号
平成24年8月31日 訓令第7号
平成27年12月11日 訓令第15号
令和3年8月20日 訓令第8号