○紀美野町契約事務規則
平成18年1月1日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般競争入札(第5条―第21条)
第3章 指名競争入札(第22条―第26条)
第4章 随意契約(第27条―第29条)
第5章 契約の締結(第30条―第41条)
第6章 契約の履行(第42条―第48条)
第7章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約者 町と契約を締結する相手の者をいう。
(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。
(5) 契約事務担当課長 契約事務を行う課長をいう。
(6) 入札事務担当課長 入札事務を行う課長をいう。
(入札参加の排除)
第3条 町長は、紀美野町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(令和2年紀美野町告示第28号)に基づき、入札者を入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(参加資格)
第4条 町長は、紀美野町競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成21年紀美野町告示第25号)で、入札の資格を定める。
2 町長は、前項で定めた要綱により、建設工事等の競争入札に参加しようとする者の資格の審査を行うものとする。
第2章 一般競争入札
(参加資格)
第5条 町長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
2 町長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うものとする。
(入札の公告)
第6条 一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の日時及び場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項
2 前項の公告(以下「入札の公告」という。)には、一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示しなければならない。
(入札保証金)
第7条 一般競争入札に付するときは、入札者をして、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札者が第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年間に町、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要がないと認めるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が適正と認めた金額
2 入札事務担当課長は、前項第2号の小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管を依頼し、又は入札者に当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提供を求めなければならない。
(予定価格)
第9条 一般競争入札に付するときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格を定めるに当たっては、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間等を考慮して適正に決定しなければならない。
4 予定価格は、書面に記載の上、封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。
(調査基準価格)
第10条 施行令第167条の10第1項の規定に該当するかどうかについての調査を行う必要がある場合は、調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を、前条の規定を準用し定めるものとする。
2 調査基準価格を定めた場合は、入札の公告においてその旨を明らかにするとともに、その調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。ただし、調査基準価格を事前に公表する場合は、この限りでない。
(最低制限価格)
第11条 施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設ける場合は、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内において、第9条の規定を準用し、これを定めるものとする。
2 最低制限価格を定めた場合は、入札の公告においてその旨を明らかにするとともに、その最低制限価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。ただし、最低制限価格を事前に公表する場合は、この限りでない。
(入札の方法)
第12条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って入札事務担当課長に提出しなければならない。
2 入札保証金を要する場合にあっては、前項の入札書に入札保証金を納付した旨を証する書類を添えなければならない。
3 入札事務担当課長は、入札書を受領したときは、直ちに開札するものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を入札事務担当課長に提出しなければならない。
5 入札参加者は、入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札の辞退)
第13条 入札参加者は、入札の執行が完了するまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、書面にて提出するものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を入札事務関係職員に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 提出された入札辞退届は、提出後、撤回することはできない。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いを受けるものでない。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加する者に必要な資格のない者がした入札
(2) 委任状を持参しない代理人がした入札
(3) 所定の時刻までにされなかった入札
(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札
(5) 代理人が2以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札
(6) 入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札
(7) 入札に際しその他の不正な行為によってされたと認められる入札
(8) 入札者が協定して入札したと認められる入札
(9) 記名押印を欠いた入札書による入札
(10) 入札書の印鑑が登録したものと違った入札
(11) 金額を訂正した入札書による入札
(12) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札
(13) 入札保証金等の納付を要する入札において、これを納付しないで行われた入札
(14) 工事費内訳書の提出がない入札
(15) 工事費内訳書の金額と入札書の金額が異なる入札
(16) 工事費内訳書に記載すべき内容に漏れがある入札
(17) 工事費内訳書に記名押印がない入札
(18) その他工事費内訳書に不備がある入札
(19) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
2 入札を無効とする場合は、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札が無効の旨を知らせなければならない。
(入札の失格)
第15条 入札において、予定価格を事前に公表している場合の入札において、予定価格を超える入札又は最低制限価格が設定されている場合の最低制限価格未満の価格で入札をした者は失格とする。
(入札の中止等)
第16条 天災地変その他町長が特別の理由があると認めるときは、入札の執行を中止し、又は延期することができる。
(入札保証金等の返還及び帰属)
第17条 入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者が決定したとき、又は入札に係る行為が取り消されたとき、若しくは入札の執行が中止されたときに返還する。ただし、落札者に係る入札保証金又はこれに代わる担保は、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金又はこれに代わる担保は、返還しないで契約保証金又はこれに代わる担保の一部に充てることができる。
3 落札者がその責めに帰すべき事由により契約の締結期限までに契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は、町に帰属する。
(入札保証金に対する利息)
第18条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(落札者)
第19条 収入の原因となる契約については予定価格以上の最高価格をもって入札した者、支出の原因となる契約については予定価格以下の最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(落札の通知)
第20条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(競り売り)
第21条 競り売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理するものとする。
第3章 指名競争入札
(参加資格)
第22条 町長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
2 町長は、指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うものとする。
(入札者の指名)
第23条 指名競争入札に付するときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、紀美野町建設等業者選定審査委員会が指名業者を決定する。
2 前項の指名業者については、原則として3人以上指名しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、町長が業者を選定することができる。
(1) 災害復旧工事等
(2) 町長が特に必要と認めたもの
(入札の無効)
第25条 次の各号のいずれかに該当する指名競争入札は、無効とする。
(1) 第14条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2) 入札者が1人のときは、入札を取り止める。ただし、入札を執行して無効の入札によりその結果1人となった場合を除く。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(特定の随意契約による場合の手続)
第27条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。
(1) 発注の見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容及び契約の相手方の決定方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び選定理由等を公表すること。
(随意契約による場合の予定価格)
第28条 随意契約による場合は、第9条の規定を準用し、予定価格を定めるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(業者の選定及び見積書の徴収)
第29条 随意契約に付するときは、紀美野町建設等業者選定審査委員会規程(平成18年紀美野町訓令第44号)に基づき契約の相手方を選定する。
2 前項の場合、原則2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。
(3) 見積書を徴収できない特別な理由があるとき。
(4) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。
(5) 1件の予定価格が10万円以下の工事、製造その他の請負契約(工事に係る業務委託契約を含む。)を締結するとき、又は1件の予定価格が10万円以下の物品を購入するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、緊急性を要するとき、又は町長が見積書を必要としないと認めるとき。
4 第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、町長が業者を選定することができる。
(1) 災害復旧工事等
(2) 町長が特に必要と認めたもの
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第30条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約の変更及び解除
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 工事、製造その他の請負契約(工事に係る業務委託契約を含む。)で、契約金額が30万円以下の契約を締結するとき。
(2) 物品の購入及び印刷の契約で、契約金額が10万円以下の契約を締結するとき。
(3) 競り売りに付すとき。
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(5) 災害の発生により緊急に契約を締結する必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴収)
第32条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、相手側から請書、見積書又はその他これらに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第33条 契約を締結したときは、直ちに契約者をして、契約金額の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年間に町、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要がないと認めるとき。
(2) 町長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証証書に記載された保証金額
(仮契約)
第36条 議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 仮契約を締結した事案について議会の議決があったときは、遅滞なくその結果を契約者に通知しなければならない。
(契約の変更等)
第37条 町長は、必要があると認めるときは、契約者と協議の上、契約の内容を変更し、又はその履行を一時中止することができる。
(契約の解除)
第38条 町長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約の履行期限又は期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないとき。
(3) 契約の履行の着手を不当に怠ったとき。
(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
(6) 正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。
(契約解除に伴う措置)
第39条 町長は、前条の規定により契約を解除した場合は、履行済みの部分に対し町長が適当と認める金額を交付し、当該履行済みの部分等を引き取ることができる。
2 前条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は、町に帰属する。
3 町長は、前条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金が納付されていないとき、又は契約保証金の額が契約金額の10分の1に満たないときは、契約金額の10分の1に相当する額又は当該10分の1に相当する額と既納の契約保証金との差額を違約金として徴収するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
(契約保証金の返還)
第40条 契約事務担当課長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したときは、速やかに契約保証金を返還する手続をとらなければならない。
(権利義務の譲渡)
第41条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。
第6章 契約の履行
(前金払)
第42条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184条)第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木建築工事及び設備工事並びにこれら工事に関する調査、設計又は測量(以下この条及び次条において「工事等」という。)については、契約金額が300万円以上の工事等に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、1万円を単位とし、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができるものとする。この場合において、継続費及び債務負担行為に係る複数年度にわたる契約については、各年度の年割額の4割を超えない範囲内で、毎年度前金払をすることができるものとする。
2 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。
3 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
4 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 町との間の工事等請負契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前金払の係る工事等に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 次条の規定による部分払の支払いを受けていないこと。
(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額(既済部分が性質上可分なものにあっては、当該既済部分の代価に相当する額)
(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額
(1) 契約金額が100万円未満の契約 1回以内
(2) 契約金額が100万円以上1,000万円未満の契約 2回以内
(3) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の契約 3回以内
(4) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の契約 5回以内
(5) 契約金額が1億円以上の契約 1億円を超える金額が5,000万円に達するごとに5回に1回を加えた回数以内
2 前項の場合における部分払の回数については、前金払及び中間前金払を受けたものにあっては、それぞれ各1回を減ずるものとする。
(監督)
第45条 法第234条の2第1項の規定に基づき監督を行う者(以下「監督員」という。)は、立会い、工程の管理、履行途中における試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
3 監督員は、契約事務担当課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。
(検査)
第46条 法第234条の2第1項の規定に基づき検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて監督員の立会いを求め、その支払を受ける給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
2 検査員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 課長、次長、室長又はこれらに相当する職にある者
(2) 町長から検査員に任命された者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、検査についてその都度委任を受けたもの
3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、職員のうちから検査補助員を指名し、その職務を補助させることができる。
4 町長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。
5 検査員は、同一の契約において監督員の職務を兼ねることができない。
6 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとるよう求めなければならない。
(検査の立会い)
第47条 検査は、契約者又はその委任を受けた者の立会いの下に行うものとする。ただし、当該契約者又はその委任を受けた者が立ち会わないときは、この限りでない。
(検査調書の作成)
第48条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに所定の検査調書を作成しなければならない。ただし、1件の契約金額が10万円以下の工事、製造その他の請負契約(工事に係る業務委託契約を含む。)又は1件の契約金額が10万円以下の物品の購入及び印刷の契約に係る給付の確認のための検査においては、検査調書の作成を省略し、適当な方法でこれに代えることができる。
第7章 雑則
(その他)
第49条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町財務規則(昭和39年野上町規則第1号)若しくは美里町財務規則(平成10年美里町規則第1号)又は解散前の野上美里消防組合財務規則(昭和53年野上美里消防組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第19号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月2日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第27号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行った契約については、なお従前の例による。