○紀美野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年紀美野町条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は紀美野町教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、紀美野町役場掲示板への掲示、町広報紙又はホームページへの掲載等必要な措置を講じるものとする。
(1) 条例第9条の規定による取消し又は業務の全部又は一部停止を受けたことがあるもの
(2) 他の地方公共団体で指定管理者の指定の取消しを受けたことがあるもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を制限されているもの
(4) 法人及びその役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち国税及び地方税を滞納しているもの
2 条例第3条第2号に規定する経営状況を説明する書類は、次のとおりとする。
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書
(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
(5) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載された書類又はこれらに相当する書類
3 条例第3条第3号に規定するその他町長等が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(2) 法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書
(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに相当する書類
(4) 申請資格に関する申立書
(5) 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨の申立書
(6) 申請資格を有することを証する書類
(7) その他町長等が指定するもの
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年野上町規則第13号)又は公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年美里町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。