○紀美野町財政調整基金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町財政調整基金条例(平成18年紀美野町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計)

第2条 条例第2条第1項に規定する会計は、次のとおりとする。

(1) 一般会計

(2) 国民健康保険事業特別会計

(基金の所管)

第3条 基金に関する所管は、会計管理者が行う。

(その他)

第4条 その他必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月20日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

紀美野町財政調整基金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第50号
平成18年10月20日 規則第131号
平成19年3月26日 規則第16号
令和3年1月15日 規則第2号