○紀美野町財政調整基金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町財政調整基金条例(平成18年紀美野町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計)
第2条 条例第2条第1項に規定する会計は、次のとおりとする。
(1) 一般会計
(2) 国民健康保険事業特別会計
(基金の所管)
第3条 基金に関する所管は、会計管理者が行う。
(その他)
第4条 その他必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月15日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。