○紀美野町教育委員会会議規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集することを常例とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合、又は2人以上の委員から書面をもって付議すべき事件を示して要求があった場合は、教育長は、これを招集しなければならない。
(招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(会期)
第4条 会期は、これを1日とする。ただし、特別の必要があるときは、決議をもって、これを延長することができる。
(欠席又は遅参)
第5条 委員が欠席し、又は遅参しようとするときは、開会前にその理由を教育長に通告しなければならない。
(開閉)
第6条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再開は、教育長がこれを宣告しなければならない。教育長が開議を宣告しない前及び休憩、中止又は閉会を宣告した後は、何人も議事について、発言することができない。
(職員の出席)
第7条 教育長は、事務局の職員のうち必要と認めるものを会議に出席させることができる。
(退席)
第8条 委員及び前述の規定により出席した職員(以下「職員」という。)は、会議中みだりに退席することができない。教育長は、会議中委員及び職員に対して、特別の事由がある場合を除き、退席を禁ずることができる。
(議席)
第9条 委員の議席については、教育長が指定する。
(発言)
第10条 発言は、すべて教育長の許可を得なければならない。ただし、動議又は教育長の諮りに対して単に「賛成」又は「異議なし」という場合に限り、教育長の許可はいらない。
第11条 発言は、議題のほかにわたってはならない。
第12条 発言は、中途において、他の発言によって妨げられることはない。ただし、教育長は、会議の主宰上、発言の時間を制限し、又は前条の場合において注意をなすことができる。
(動議)
第13条 動議は、すべて1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
(表決)
第14条 表決は、出席者に限り、かつ、出席者は、表決に加わらないことができない。
第15条 表決には、条件を付けることができない。
第16条 教育長は、採決すべき事案を改めて述べ、問題を可とする者に挙手させ、又は起立させ、表決を採らなければならない。ただし、必要と認めるときは、投票により、表決を採らなければならない。
2 教育長は、委員に異議のないことが明らかであると思料するときは、前項の規定にかかわらず、異議の有無を確かめることによって採決することができる。
(採決)
第17条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(教育長)
第18条 教育長は、その席において議題につき随時発言することができる。ただし、なるべく他の委員が一応の発言が終わってから、発言するようにしなければならない。
2 教育長は、表決に加わらなければならない。
(審議未了の場合)
第19条 審議未了の事案は、後回しに継続審議する。この場合において、3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもってこれと異なった取扱いをなすことができる。
(会議の進行順序)
第20条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 報告事項
(4) 付議事項
(5) 請願事項
(6) 諸報(当日の審議事項に関係ある事項は、順序を繰り上げて行うものとする。)
(7) 閉会
2 報告事項とは、指名を受けた委員が教育委員会を代表して行動した主要な事項の要領を報告する事項及び教育長が専決処理した事項若しくは委任を受けた事項について処理した事務で、特に必要と認めるものについて教育長が報告する事項とする。
3 付議事項とは、紀美野町教育委員会事務委任規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第5号)第2条及び第3条により議決を要する事項とする。
4 請願事項とは、文書による請願のうち、会議に付議して決定すべき事項にかかるものその他重要な事項で、審議を要すると認められるものとする。
5 諸報とは、第2項に定めるものを除き会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除き、なるべく要領を記載した文書により報告するものとする。
(教育長の補助)
第21条 教育長は、会議におけるその職務について、職員に補助させることができる。
(会議の公開)
第22条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを秘密会とすることができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 公開される会議の傍聴に関し必要な事項は、紀美野町教育委員会会議傍聴人規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(秘密会)
第23条 秘密会とするときは、教育長は、その旨及び発言の打切りを宣し、必要と認める職員以外の者及び傍聴人を速やかに退場させ、点検の後開議しなければならない。
(記載事項)
第24条 会議録には、議事の要領のほかに開会及び閉会の日時、会議の場所、出席者及び職員の氏名並びに選挙その他教育長において必要と認める事項を記載しなければならない。
(作成)
第25条 会議録は、教育長が事務局の職員のうちから推薦する者を指名して、これを作成させる。
2 会議録は、会議終了後10日以内に、これを作成しなければならない。
3 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に備置き、一般の閲覧に供するとともにインターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。
(承認)
第26条 会議録は、次回の会議で承認を得なければならない。ただし、前回の会議後10日以内に、次回の会議が招集されたときは、さらに次回の会議までこれを延ばすことができる。
(署名)
第27条 会議録には、会議の都度教育長が指名する委員が署名するものとする。
(会議能率)
第28条 委員及び職員は、すべて教育委員会の品位を重んじ会議が能率的に進行するよう、常に留意して良識ある言動をしなければならない。
(紀律)
第29条 会議中は、他人の発言を妨げるような行為その他前条の趣旨に反する行動をしてはならない。
(退席命令及び出席禁止)
第30条 会議において委員のうちに紀律を乱す者があるときは、教育長は、これに注意を与えなければならない。
2 前項の注意を与えても、なお紀律を乱し会議の進行を妨害する者があるときは、決議をもって退席を命じ、当日の出席を禁ずることができる。
3 会議において紀律を乱す職員があるときは、教育長は、直ちに退席を命ずることができる。
(その他)
第31条 教育委員会規則をもって別段の定めをする場合を除き、この規則に定めるもののほか、会議の運営について、必要な手続その他会議に関する定めは、教育長が会議に諮りこれを決定する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(紀美野町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の紀美野町教育委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の紀美野町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。