○紀美野町学校教育指導主事設置規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第13号

(設置)

第1条 紀美野町における学校教育の振興を図るため、紀美野町教育委員会事務局に学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導主事は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を行うものとする。

(任期)

第3条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した指導主事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導主事は、再任することができる。

(服務)

第4条 指導主事の服務条件は、紀美野町職員服務規程(平成18年紀美野町訓令第36号)を準用する。

(その他)

第5条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町学校教育指導主事設置規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第13号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第13号