○紀美野町星の動物園条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町星の動物園条例(平成18年紀美野町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 天文台長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運営の企画立案に関すること。
(2) 施設及び設備の管理に関すること。
(3) 設備、備品、資料等の整備に関すること。
(4) 火元取締り及びかぎの保管に関すること。
(5) 秩序維持に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事項に関すること。
2 研究員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 天文及び宇宙に関する調査、研究及び資料等の刊行並びに公開に関すること。
(2) 住民を対象に天体観望会を開催し、天文学の普及及び指導に関すること。
(3) 住民講座、研究会、学会等の開催に関すること。
(4) 全国の公開天文台や関連の学会等の関係機関との連絡及び調整に関すること。
(5) 友の会の運営に関すること。
3 その他職員は、天文台長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(観望時間及び上映時間)
第3条 みさと天文台の観望時間は、木曜日から日曜日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午後7時30分から1回とする。ただし、天文台長は、施設の管理上及び日照時間等により特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 みさと天文台の上映時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の午後2時30分から2回とする。ただし、天文台長は、施設の管理上及び天候等により特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 条例第9条第1項の規定によりみさと天文台の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ事務所に申し出なければならない。
2 前項の規定による利用許可は、領収書を交付して行うものとする。
2 前項の規定による利用許可は、領収書を交付して行うものとする。
(使用料の還付)
第6条 教育委員会は、条例第16条ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 紀美野町星の動物園(以下「星の動物園」という。)の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、星の動物園を利用することができないとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(利用の取消し)
第7条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく領収書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(解約料)
第8条 利用者は、施設の利用を取りやめた場合は、条例第17条の規定により解約料を支払わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第9条 利用者は、領収書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに星の動物園場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、星の動物園の利用を終えたときは、速やかに原状回復し、職員に届け出て点検を受けなければならない。
第5条 | 事務所 | 指定管理者 |
第6条(見出しを含み、第3号を除く。) | 教育委員会 | 指定管理者 |
使用料 | 利用料金 | |
紀美野町星の動物園(以下「星の動物園」という。) | バンガロー | |
星の動物園 | バンガロー | |
第7条 | 教育委員会 | 指定管理者 |
第8条 | 町長 | 指定管理者 |
第9条(見出しを含む。) | 使用料 | 利用料金 |
町長 | 指定管理者 | |
様式第1号 | 紀美野町教育委員会 | 指定管理者 |
使用料 | 利用料金 |
(その他)
第14条 その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の星の動物園の設置及び管理・運営に関する条例(平成16年美里町条例第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年9月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日に施行する。