○紀美野町文化センター条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町文化センター条例(平成18年紀美野町条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 センター長は、紀美野町文化センター(以下「文化センター」という。)の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他職員は、センター長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(利用の申請)
第3条 条例第9条第1項前段の規定により文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、文化センター利用申請書(様式第1号)及び文化センター附属設備利用申請書(様式第2号)を紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、みさとホール(以下「ホール」という。)を利用する場合は利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6箇月前から10日前まで、ホールに附帯する控室1、控室2又は控室3以外の各室等を利用する場合は利用日の6箇月前から3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第9条第1項後段の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、文化センター利用変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 第1項に規定する申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、休館日は、受け付けない。
(利用の許可)
第4条 条例第9条第1項前段の規定による利用の許可は、文化センター利用許可書(様式第4号)及び文化センター附属設備利用許可書(様式第5号)を交付して行うものとする。
2 利用の許可は、申請の順序により行う。ただし、同時に申込みがあったときは、協議又は抽選により決定する。
3 条例第9条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、文化センター利用変更許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、文化センター利用取消申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、利用の終了までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第9条の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料の額が変更後の額に対して不足を生じるときは、不足分を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第15条の規定により使用料を減免することができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 町が主催し、又は共催する行事に利用する場合 免除
(2) 教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 免除
(3) 町の条例又は規則に規定する委員会等が主催する行事に利用する場合 5割減額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 5割減額
(使用料の還付)
第8条 条例第16条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、文化センター使用料還付申請書(様式第7号)に第5条第1項の許可書と使用料領収書を、変更等を許可された場合には、第5条第2項の許可書と使用料領収書を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(入場券、プログラム等の届出)
第9条 利用者は、入場券、整理券、会員券等(以下「入場券」という。)を発行して催物のためにホールを利用する場合は、入場券の発行枚数を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者は、ホールを利用する場合は、利用日の7日前までにプログラム、式次第等使用の順序及び内容を明らかにする書類を教育委員会に届け出なければならない。
(利用等の打合せ)
第10条 利用者は、ホールを利用する場合は、利用日の7日前までに係員とその利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(整理員の配置)
第11条 利用者は、ホールを利用するに当たり施設内外の秩序を維持するために、必要な整理員を配置しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、入場者にも遵守させなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに文化センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損傷の届出等)
第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第14条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第15条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第16条 利用者は、条例第17条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第17条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美里町文化センターの設置及び管理に関する施行規則(平成10年美里町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。