○紀美野町青少年センター条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町青少年センター条例(平成18年紀美野町条例第85号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 紀美野町青少年センター(以下「青少年センター」という。)は、おおむね次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の育成に関すること。

(2) 街頭補導、青少年相談及び継続補導に関すること。

(3) 学校、家庭、職場等に対する補導連絡に関すること。

(4) 関係機関及び団体への連絡通報に関すること。

(5) 社会環境の浄化に関すること。

(6) 情報資料の整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、青少年の非行防止に必要なこと。

(運営委員)

第3条 青少年センターの円滑な運営のため、紀美野町青少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第4条 青少年センター長(以下「センター長」という。)は、次の事務を管理するものとする。

(1) 業務計画の実施

(2) 職員の指揮監督及び青少年育成委員の研修

(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年センター運営に関し必要な事務

2 職員は、センター長の命を受け業務に従事する。

(青少年育成委員及び青少年育成推進委員)

第5条 青少年センターに青少年育成委員及び青少年育成推進委員を置く。

2 青少年育成委員及び青少年育成推進委員は、町長が委嘱する。

3 青少年育成委員及び青少年育成推進委員は、青少年センターの業務に基づいて随時業務に従事するものとする。

4 青少年育成委員及び青少年育成推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報償)

第6条 青少年育成委員の報償は、年額7,000円とし、青少年育成推進委員の報償は、年額10,000円とし、年度末に支払う。

(関係記録の作成)

第7条 青少年センターに、次に掲げる記録を備え付けるものとする。

(1) 会議の記録

(2) 補導カード

(3) 補導連絡カード

(4) 問題少年グループカード

(5) 青少年相談受理簿

(6) 補導日誌

(7) 各種統計資料

(8) 前各号に掲げるもののほか、青少年センター業務に必要な記録

(その他)

第8条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された青少年育成委員及び青少年育成推進委員の任期は、第5条第4項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和3年2月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町青少年センター条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

紀美野町青少年センター条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年2月16日施行)