○紀美野町青少年センター運営委員会規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町青少年センター条例施行規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第26号)第3条第3項の規定に基づき、紀美野町青少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、紀美野町青少年センター(以下「センター」という。)の運営の万全を期するため、次の事項について審議する。

(1) センター運営の基本方針に関すること。

(2) センター業務の事業計画に関すること。

(3) 関係機関及び団体相互の総合的な連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、運営委員(以下「委員」という。)10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 町、警察署、教育委員会等関係機関及び団体の代表者

(2) 民間有識者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(正副委員長及び常任委員)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人並びに常任委員若干人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 正副委員長は、常任委員を兼務するものとする。

5 常任委員は、常任委員会を持ち、センター業務の細部にわたり研究指導する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、年1回以上とし、委員長が招集する。

2 常任委員会は、委員長が必要と認めたときに、随時招集するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

紀美野町青少年センター運営委員会規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第16号

(平成18年1月1日施行)