○紀美野町青少年センター運営委員会規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町青少年センター条例施行規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第26号)第3条第3項の規定に基づき、紀美野町青少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、紀美野町青少年センター(以下「センター」という。)の運営の万全を期するため、次の事項について審議する。
(1) センター運営の基本方針に関すること。
(2) センター業務の事業計画に関すること。
(3) 関係機関及び団体相互の総合的な連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、運営委員(以下「委員」という。)10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 町、警察署、教育委員会等関係機関及び団体の代表者
(2) 民間有識者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(正副委員長及び常任委員)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人並びに常任委員若干人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 正副委員長は、常任委員を兼務するものとする。
5 常任委員は、常任委員会を持ち、センター業務の細部にわたり研究指導する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、年1回以上とし、委員長が招集する。
2 常任委員会は、委員長が必要と認めたときに、随時招集するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。