○紀美野町スポーツ公園条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町スポーツ公園条例(平成18年紀美野町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項前段の規定により紀美野町スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の施設の利用の許可を受けようとする者は、利用責任者を定め、スポーツ公園利用申請書(別記様式)を紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。条例第8条第1項後段の規定によりスポーツ公園の施設の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者も、同様とする。

2 前項前段に規定する申請は、利用しようとする日の2箇月前から3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第8条第1項前段の規定による利用の許可及び条例第8条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、スポーツ公園利用許可書(別記様式。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく許可書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、許可書の交付と引換えに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにスポーツ公園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第7条 スポーツ公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 教育委員会は、スポーツ公園の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、スポーツ公園の施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者)

第11条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

教育委員会

指定管理者

第4条

教育委員会

指定管理者

第5条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

教育委員会

指定管理者

第7条及び第8条

教育委員会

指定管理者

第9条及び第10条

係員

指定管理者

別記様式

紀美野町教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

紀美野町教育委員会教育長

指定管理者

(その他)

第12条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和46年野上町条例第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月3日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年2月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

紀美野町スポーツ公園条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第32号

(令和6年4月1日施行)