○紀美野町文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町文化財保護条例(平成18年紀美野町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は認定の申請)

第2条 条例第4条の規定により指定文化財の指定又は認定を受けようとする者は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定又は認定の申請をしなければならない。

2 前項の規定による指定又は認定の申請をしようとする者は、様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(指定同意書)

第3条 条例第4条第2項の規定による有形文化財の指定のための指定同意書は、様式第2号による。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第4条第5項による指定書及び認定書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号による。

2 指定書及び認定書を亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、様式第5号による指定書及び認定書再交付申請書を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(台帳)

第5条 教育委員会に、紀美野町指定文化財台帳を置く。

2 紀美野町指定文化財台帳の様式は、教育委員会教育長が定める。

(届出事項)

第6条 次の各号に掲げる届出の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1号に規定する所有者変更の届出 様式第6号

(2) 条例第7条第2号に規定する所有者、占有者及び保持者の氏名等変更の届出 様式第7号

(3) 条例第7条第3号に規定する管理責任者選任(解任)等の届出 様式第8号

(4) 条例第7条第4号に規定する滅失又はき損等の届出 様式第9号

(5) 条例第7条第5号に規定する所在の場所変更の届出 様式第10号

(補助金交付の申請)

第7条 条例第9条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号)により申請するものとし、申請書に添付する申請調書は、様式第11号のとおりとする。

(補助に係る指定文化財譲渡の場合の納付金)

第8条 条例第9条の規定により補助金を交付した指定文化財の所有者又はその相続人、受遣者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後、当該指定文化財を有償で譲り渡した場合においては、法第42条第2項及び第3項の規定を準用する。

(現状変更)

第9条 条例第8条の規定による許可を受けようとするものは、様式第12号の申請書を変更しようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(維持の処置の範囲)

第10条 条例第8条の規定により、現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

(2) 指定文化財が、き損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町文化財保護条例施行規則(昭和61年野上町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第38号

(令和3年8月17日施行)