○紀美野町総合福祉センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町総合福祉センター条例(平成18年紀美野町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 センター長は、上司の命を受け、紀美野町総合福祉センター(以下「センター」という。)の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、センター長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(利用の申請)
第3条 条例第8条第1項前段の規定によりセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、総合福祉センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。条例第8条第1項後段の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者も、同様とする。
2 前項前段に規定する申請は、利用しようとする日の2箇月前から1週間前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 条例第8条第1項前段の規定による利用の許可及び条例第8条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、総合福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく前条の総合福祉センター利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公共的団体が利用するとき。
(2) 町又は紀美野町教育委員会が後援し、又は協賛する事業を実施するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な事由があると認めるとき。
(利用者の遵守すべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設等以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損傷の届出等)
第9条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第10条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町総合福祉センター使用規則(平成16年野上町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月27日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。