○紀美野町子ども医療費支給条例
平成18年1月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生した日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、婚姻している者は除く。
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持している者
3 この条例において「医療保険各法」とは、規則で定める法律をいう。
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法の規定する療養の給付、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法に規定する医療に関する保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局その他のものをいう。
(対象者)
第3条 この条例による子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、町の区域内に住所を有する子どもの保護者とする。ただし、次に掲げる者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療の全額を負担される者
(2) 紀美野町重度心身障害者医療費助成条例(平成18年紀美野町条例第105号)の規定により医療費の助成を受けることができる者
(3) 紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例(平成18年紀美野町条例第101号)の規定により医療費の助成を受けることができる者
(支給額)
第4条 対象者に支給する医療費の額は、一部負担金の額(現に負担した額を超えない額とする。)とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者が定款等により被保険者の家族に対し付加給付を支給する定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合における子どもの医療費の支給額は、この条例により支給する医療費からその額を除くものとする。
(支給制限)
第5条 医療費の支給事由が次の各号のいずれかに該当していると認めた場合は、支給額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したとき。
(2) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり負傷したとき。
(3) 負傷又は疾病が第三者の行為によって生じたとき。
(4) 保険診療でないと認められたとき。
(受給資格の登録)
第6条 この条例による対象者は、規則で定めるところにより受給資格の登録をしなければならない。
2 前項の規定により受給資格があると認めたときは、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、和歌山県内の医療機関等で診療を受ける際に受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第7条 第4条に定める医療費の支給は、対象者の支給申請に基づき行うものとする。ただし、受給者が和歌山県内の医療機関等で受給者証を提示し診療を受けた場合、町長は対象者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
(届出義務)
第8条 受給者は規則で定める事項について変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為によって、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費を支給した場合において、支給を受けた者が第三者より損害賠償の支払いを受けたときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町乳幼児医療費支給条例(昭和48年野上町条例第17号)又は美里町乳幼児等医療費支給条例(昭和48年美里町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀美野町乳幼児等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀美野町子ども医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第27号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀美野町子ども医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費及び支給対象要件に該当する者について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費及び支給対象要件に該当する者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。