○紀美野町子ども医療費支給条例施行規則
平成18年1月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町子ども医療費支給条例(平成18年紀美野町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第3項に規定する医療保険各法とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する保護者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を明らかにすることができる市町村長が証明した書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(費用の算定方法)
第4条 条例第4条の医療費の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)による。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすことになった日から受給資格要件を欠くに至った日の前日までとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療機関の発行する領収書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 保険証(組合員証)の記載事項
(4) その他
(再交付)
第9条 受給者証を破損し、又は亡失したときは、医療受給者証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付を申請するものとする。
(受給者証の返還)
第10条 受給者が資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第11条 町は、この事務を適正に行うため次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 子ども医療費受給者証発行簿
(2) 子ども医療費支給台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成7年野上町規則第5号)又は美里町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和49年美里町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀美野町乳幼児等医療費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀美野町子ども医療費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町子ども医療費支給条例施行規則の規定による様式により行われた受給者登録申請は、同日以後は、改正後の紀美野町子ども医療費支給条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成28年9月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町子ども医療費支給条例施行規則の規定による様式により行われた受給者証の交付は、同日以後は、改正後の紀美野町子ども医療費支給条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。