○紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
平成18年1月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例(平成18年紀美野町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票
(3) 申請者及び申請者と同居する扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を明らかにすることができる市町村長が証明した書類。ただし、同意書(様式第1号の2)を提出する場合はこの限りでない。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類
(5) 条例第2条第2号ウに規定する者にあっては、医師の診断書(国民年金の障害等級1級に該当し障害基礎年金を受けている者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で当該手帳に身体上の障害(視覚、聴覚又は肢体不自由(上肢障害の2級の3及び4を除く。)に限る。)の程度が1級又は2級と記載されているものであることを確認できる場合を除く。)
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書
(7) 条例第2条第2号キに規定する者にあっては、保護命令決定書の謄本及び確定証明書又は児童扶養手当請求用確定証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(受給期間)
第4条 受給期間は、申請日から受給資格要件を欠くに至った日までとする。ただし、他の医療助成制度との移行については、この限りでない。
2 前項に規定する受給資格証の有効期間は毎年11月1日から翌年の10月31日までとし、毎年更新するものとする。ただし、期間の途中で受給資格登録申請を行った者にあっては、当該申請の日からとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療機関等の発行する領収書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 保険証(組合員証)の記載事項
(4) その他
(受給資格証の再交付申請)
第8条 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、医療受給資格証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付を申請するものとする。
(受給資格証の返還)
第9条 受給資格者が資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第10条 町は、この事務を適正に行うため次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) ひとり親家庭医療費受給資格証発行簿
(2) ひとり親家庭医療費支給台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の野上町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年野上町規則第2号)又は美里町乳幼児等医療費支給条例施行規則(昭和49年美里町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月18日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われた受給資格登録申請は、同日以後は、改正後の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成30年10月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月19日規則第29号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われた受給者証の交付は、同日以後は、改正後の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。