○紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例(平成18年紀美野町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(受給資格登録申請書)

第3条 条例第6条に規定による受給資格の登録の申請は、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票

(3) 申請者及び申請者と同居する扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を明らかにすることができる市町村長が証明した書類。ただし、同意書(様式第1号の2)を提出する場合はこの限りでない。

(4) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

(5) 条例第2条第2号ウに規定する者にあっては、医師の診断書(国民年金の障害等級1級に該当し障害基礎年金を受けている者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で当該手帳に身体上の障害(視覚、聴覚又は肢体不自由(上肢障害の2級の3及び4を除く。)に限る。)の程度が1級又は2級と記載されているものであることを確認できる場合を除く。)

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書

(7) 条例第2条第2号キに規定する者にあっては、保護命令決定書の謄本及び確定証明書又は児童扶養手当請求用確定証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による受給資格認定申請があった場合は、内容審査の上、条例第3条に規定する支給対象者でないと認めるときは、当該申請者に対し、ひとり親家庭医療費受給資格却下通知書(様式第1号の3)により通知する。

(受給期間)

第4条 受給期間は、申請日から受給資格要件を欠くに至った日までとする。ただし、他の医療助成制度との移行については、この限りでない。

(受給資格証)

第5条 条例第7条に規定する受給資格証の様式は、様式第2号とする。

2 前項に規定する受給資格証の有効期間は毎年11月1日から翌年の10月31日までとし、毎年更新するものとする。ただし、期間の途中で受給資格登録申請を行った者にあっては、当該申請の日からとする。

3 第3条に規定する申請書を提出した者が、受給資格更新審査を受けようとするときは、毎年10月1日から同月31日までの間にひとり親家庭医療費受給資格更新申請書(様式第2号の2)第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 前項の規定による受給資格更新申請があった場合は、内容審査の上、支給対象者でないと認めるときは、ひとり親家庭医療費受給資格却下通知書(様式第1号の3)により通知する。

(助成金の申請書等の様式)

第6条 条例第9条第1項の規定による申請は、医療費支給申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 医療機関等の発行する領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第9条第2項の規定による通知書は、様式第4号のとおりとする。

(届出事項等)

第7条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとし、同条による届出は、福祉医療受給資格取得(変更・喪失)届書(様式第5号)に受給資格証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 保険証(組合員証)の記載事項

(4) その他

(受給資格証の再交付申請)

第8条 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、医療受給資格証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付を申請するものとする。

(受給資格証の返還)

第9条 受給資格者が資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第10条 町は、この事務を適正に行うため次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) ひとり親家庭医療費受給資格証発行簿

(2) ひとり親家庭医療費支給台帳

(受給資格の喪失)

第11条 町長は、第4条の規定により、支給対象者でなくなることが明らかであるときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(添付書類の省略)

第12条 町長は、この規則によるひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(様式第1号)、ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書(様式第2号の2)及び福祉医療受給資格取得(変更・喪失)届書(様式第5号)に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の野上町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年野上町規則第2号)又は美里町乳幼児等医療費支給条例施行規則(昭和49年美里町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月18日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われた受給資格登録申請は、同日以後は、改正後の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成30年10月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月19日規則第29号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われた受給者証の交付は、同日以後は、改正後の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。

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紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第11号
平成24年5月18日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第31号
平成30年10月10日 規則第21号
令和元年7月19日 規則第29号
令和3年7月1日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第26号