○紀美野町老齢者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町老齢者医療費助成条例(平成18年紀美野町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条に規定する本町に住所を有する老齢者とは、本町の住民基本台帳に記録されている老齢者をいう。

(受給資格登録申請書)

第3条 条例第5条に規定する受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請者及び世帯員の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を明らかにすることができる市町村長が証明した書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

(3) 同意書(様式第1号の2)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給期間)

第4条 受給期間は、受給資格要件を満たすことになった日の属する月の初日から受給資格要件を欠くに至った日の属する月の末日とする。ただし、他の医療助成制度との移行については、この限りでない。

(受給者証)

第5条 条例第6条に規定する受給者証の様式は、様式第2号とする。

(助成金の申請書等の様式)

第6条 条例第8条第1項の規定による申請は、医療費支給申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 医療機関等の発行する領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第8条第2項の規定による通知書は、様式第4号のとおりとする。

(届出事項等)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとし、同条による届出は、福祉医療受給資格変更届書(様式第5号)に受給者証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 保険証(組合員証)の記載事項

(4) その他

(受給者証の再交付申請)

第8条 受給者証を破損し、又は亡失したときは、受給者証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付を申請するものとする。

(受給者証の返還)

第9条 受給資格者が資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第10条 町は、この事務を適正に行うため、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 老齢者医療費受給者証発行簿

(2) 老齢者医療費支給台帳

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美里町乳幼児等医療費支給条例施行規則(昭和49年美里町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月18日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町老齢者医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われた受給者証の交付は、同日以後は、改正後の紀美野町老齢者医療費助成条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。

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紀美野町老齢者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日 規則第64号

(令和6年4月1日施行)