○紀美野町高齢者ふれあい憩いの家条例施行規則

平成18年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町高齢者ふれあい憩いの家条例(平成18年紀美野町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定により紀美野町高齢者ふれあい憩いの家(以下「ふれあい憩いの家」という。)の施設の利用の許可を受けようとする者は、高齢者ふれあい憩いの家利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。条例第6条第1項後段の規定によりふれあい憩いの家の施設の利用の許可に係る事項の変更を受けようとする者も、同様とする。

2 前項前段に規定する申請は、利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項前段の規定による利用の許可及び条例第6条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、高齢者ふれあい憩いの家利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく前条の高齢者ふれあい憩いの家利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにふれあい憩いの家内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第6条 ふれあい憩いの家の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第7条 町長は、ふれあい憩いの家の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、ふれあい憩いの家の施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高齢者ふれあい憩いの家の設置管理運営に関する規則(平成15年美里町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町高齢者ふれあい憩いの家条例施行規則

平成18年1月1日 規則第66号

(令和3年7月1日施行)