○紀美野町心身障害児在宅扶養手当支給条例施行規則

平成18年1月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町心身障害児在宅扶養手当支給条例(平成18年紀美野町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条の規定による「重度」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者手帳1又は2級の交付を受けているもの

(2) 療育手帳A1若しくはA2級の交付を受けているもの又はその判定書のあるもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているもの

(認定申請)

第3条 条例第6条の規定による認定申請受付期間は、毎年11月1日から11月30日までとし、心身障害児在宅扶養手当認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳、療育手帳若しくはその判定書又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添付しなければならない。

(認定通知)

第4条 条例第6条の規定による認定の通知は、心身障害児在宅扶養手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、条例第6条の規定による申請に対し、認定することが不適当と認めたときは、心身障害児在宅扶養手当不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第7条の届出は、受給資格を喪失したときは心身障害児在宅扶養手当受給資格喪失届(様式第4号)により、住所若しくは氏名を変更したとき、又は在宅心身障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは心身障害児在宅扶養手当住所氏名変更届(様式第5号)によるものとする。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町重症心身障害児介護金支給規則(昭和44年野上町規則第3号)又は美里町心身障害児在宅扶養手当支給条例(昭和44年美里町条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の紀美野町心身障害児在宅扶養手当支給条例施行規則の規定による様式により行われた認定申請は、同日以後は、改正後の紀美野町心身障害児在宅扶養手当支給条例施行規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町心身障害児在宅扶養手当支給条例施行規則

平成18年1月1日 規則第73号

(令和3年7月1日施行)