○紀美野町国民健康保険診療所条例施行規則
平成18年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町国民健康保険診療所条例(平成18年紀美野町条例第109号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 紀美野町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(診療日)
第3条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 紀美野町国民健康保険国吉診療所 月曜日及び木曜日
(2) 紀美野町国民健康保険長谷毛原診療所 火曜日及び金曜日
(3) 紀美野町国民健康保険真国診療所 木曜日
(4) 紀美野町国民健康保険細野診療所 金曜日
(診療時間)
第4条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 紀美野町国民健康保険国吉診療所
ア 月曜日 午前9時から午後4時まで
イ 木曜日 午前9時から午後4時まで
(2) 紀美野町国民健康保険長谷毛原診療所
ア 火曜日 午前9時から午後4時まで
イ 金曜日 午前9時から午後4時まで
(3) 紀美野町国民健康保険真国診療所 午後1時から午後4時まで
(4) 紀美野町国民健康保険細野診療所 午後1時から午後4時まで
(室)
第5条 診療所には、所務を分掌させるために次の室を置く。
(1) 診療室
(2) 薬剤室
(3) 事務室
(事務分掌)
第6条 各室の事務分掌は、別表のとおりとする。
(使用料等の減免)
第7条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとするものは、その事由を具して所長を経て、町長に申し出なければならない。
(帳簿等)
第8条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町国民健康保険直営診療所規則(昭和32年野上町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(紀美野町へき地診療所条例施行規則の廃止)
2 紀美野町へき地診療所条例施行規則(平成18年規則第80号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、紀美野町へき地診療所条例施行規則(平成18年規則第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月15日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月6日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事務分掌
分掌室名 | 分掌事項 |
診療室 | (1) 各科診療に関する事項 (2) 看護師及び薬務に関する事項 (3) 診療室及び治療室の管理運営に関する事項 (4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項 (5) 保健施設に関する事項 (6) 医学的その他各種検査に関する事項 (7) その他医療に関する事項 |
薬剤室 | (1) 調剤及び製剤に関する事項 (2) 分析試験及び検査に関する事項 (3) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項 (4) 麻薬管理に関する事項 (5) 薬事に関する文書、統計及び報告に関する事項 (6) 薬事研究に関する事項 (7) その他薬事に関する事項 |
事務室 | (1) 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関する事項 (2) 国民健康保険特別会計施設勘定の予算書及び決算その他経理に関する事項 (3) 診療所の職員の保管に関する事項 (4) 日誌及び出勤簿の整理に関する事項 (5) 建物及び備品の管理、整備に関する事項 (6) 使用料、利用料又は手数料の請求及び収納に関する事項 (7) 医療器材及び消耗品その他物品の出納、保管並びに不用品の処分に関する事項 (8) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項 (9) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項 (10) 患者の受付及び収容に関する事項 (11) 医療社会事業に関する事項 (12) 所内の火災、盗難、予防及び取締りに関する事項 (13) 待合室その他附属室の整備に関する事項 (14) その他他室の所掌に属さない事項 |