○紀美野町国民健康保険診療所条例

平成18年1月1日

条例第109号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により紀美野町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町国民健康保険国吉診療所

紀美野町田63番地

紀美野町国民健康保険長谷毛原診療所

紀美野町毛原宮254番地5

紀美野町国民健康保険真国診療所

紀美野町真国宮32番地2

紀美野町国民健康保険細野診療所

紀美野町円明寺221番地2

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、紀美野町国民健康保険被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤の投与又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 急患その他やむを得ない事由がある場合における診療所への収容

(使用料)

第5条 前条の規定による診療を受けた者より徴収する使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法その他法令による算定方法に基づき算定した額とする。ただし、健康保険法その他の法令の規定により給付又は負担される額については、当該機関から徴収する。

(手数料)

第6条 診療所において、診断書等の交付を受ける者があるときは、次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 診断書

 健康診断書 1通につき 3,140円

 死亡診断書 1通につき 3,140円

 死体検案書 1通につき 5,230円

 その他 1通につき 3,140円

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による主治医意見書

 新規申請書

在宅 5,500円

施設 4,400円

 継続申請書

在宅 4,400円

施設 3,300円

(徴収の方法)

第7条 使用料及び手数料は、法令に定めるもののほか、診療所の窓口にその都度納付しなければならない。

(徴収金の督促及び延滞金)

第8条 使用料及び手数料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号)の例による。

(徴収の猶予及び減免)

第9条 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、第5条及び第6条の規定にかかわらず、徴収の猶予又は減免をすることができる。

(職員)

第10条 診療所に所長、看護師、事務職員及びその他の職員を置く。

(所長)

第11条 所長は、医師である職員をもって充てる。

2 所長は、町長の命を受けて、診療所の管理に関する事務を掌理する。

(看護師)

第12条 看護師は、所長の指示に従い医務を補助する。

(事務職員)

第13条 事務職員は、上司の命を受けて診療所の庶務をつかさどる。

(その他の職員)

第14条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所務に従事する。

(財務の取扱い)

第15条 診療所の財務に関する取扱い及び管理については、法令又は条例若しくは町長において特別に定めるほか、紀美野町予算事務規則(平成18年紀美野町規則第39号)紀美野町会計事務規則(平成18年紀美野町規則第40号)紀美野町契約事務規則(平成18年紀美野町規則第47号)及び紀美野町財産規則(平成18年紀美野町規則第48号)に準じてこれを行う。

(弁償)

第16条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町国民健康保険直営診療所条例(昭和32年野上町条例第8号)又は美里町国民健康保険診療所条例(昭和46年美里町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(紀美野町へき地診療所条例の廃止)

2 紀美野町へき地診療所条例(平成18年条例第113号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、紀美野町へき地診療所条例(平成18年条例第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに診療を受けた者より徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町国民健康保険診療所条例

平成18年1月1日 条例第109号

(令和2年4月1日施行)