○紀美野町診療報酬明細書等の開示に関する取扱要領
平成18年1月1日
訓令第49号
第1 趣旨
紀美野町診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱(平成18年紀美野町告示第46号。以下「要綱」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第2 開示対象レセプト等の範囲
開示の対象は、原則として過去5年間のレセプト等とする。
第3 開示請求書(要綱第3条第1項関係)
開示請求は、開示請求者本人が来庁して、「診療報酬明細書等の開示請求書」(以下「開示請求書」という。)(様式第1号)を提出しなければならない。
第4 被保険者等の本人確認等(要綱第3条第2項関係)
1 被保険者等の本人確認は、国民健康保険被保険者台帳又は老人保健医療受給者台帳により行う。氏名等の変更がある場合は、確認できる書類の提出又は提示を求めて行う。
2 開示請求者の本人確認は、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる書類の提出又は提示を求めて行う。
(1) 依頼者が被保険者等本人の場合 別表に掲げる書類
(2) 依頼者が法定代理人の場合 別表に掲げる書類
(3) 依頼者が開示依頼に関する委任を受けた弁護士の場合、次のa及びbの提出又は提示を求めて行う。
a 弁護士記章及び登録番号
b 所属する法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会の身分証明書。ただし、身分証明書のない者は、別表に定めるところによる。
3 開示依頼者が被保険者等の遺族である場合、当該被保険者の死亡の事実及び開示依頼者が当該被保険者等の遺族であることの確認は、次に掲げる書類のうち、1以上の提出又は提示により行う。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票(除票)
(3) 死亡診断書
4 法定代理関係の確認は、次に掲げる書類の提出又は提示により行う。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票
(3) 成人被後見人の登記事項の証明書
(4) 家庭裁判所の証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定代理関係を確認し得る書類
5 弁護士に対する委任関係の確認は、次に掲げる書類の提出により行う。
(1) 被保険者等又は遺族の署名及び押印のある委任状
(2) 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
6 前各項の提出又は提示に係る書類は、有効な原本に限るものとし、提示により確認した場合には、本人の了解を得て当該書類の写しをとるものとする。
第5 開示請求者に対する説明
開示請求者には、次に掲げる事項を、別表を活用し、十分説明して理解を求めることとする。
(1) 請求者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性
(3) 保険医療機関等が開示に同意をしなかった場合については、開示できない旨
(4) 開示依頼のあったレセプト等が存在しない場合については、開示できない旨
(5) 診療内容に係る照会については、対応できない旨
(6) 交付の方法について
(7) 交付までの標準的な所要日数について
(8) 開示請求に必要な書類について
(9) レセプト等には、必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨
第6 開示請求書の受理
開示請求書の受理は、本人確認及び必要事項の記入の確認をした後に行い、受付日付印を押印した開示請求書の控を当該依頼人に手渡すこととする。
第7 医療機関等への照会(要綱第5条関係)
レセプト等の開示の決定は、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に主治医等に確認をした上で行う。ただし、被保険者等が死亡している場合は、この限りでない。
(1) この確認は、レセプト等を発行した(調剤報酬明細書については、当該明細書に記載された)保険医療機関等の主治医等に対して次に掲げる書面による照会により行う。
a 「診療報酬明細書等の開示について(照会)」(様式第2号)
b 「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(様式第3号)
c レセプトの写し
この照会には、発信日より14日間の回答期限を付し、切手を貼付した返信用封筒を同封する。
(2) 開示の適否は、次の区分による。
a 開示 診療上支障が生じない場合
b 部分開示 診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合
c 非表示 診療上支障が生じる場合
2 回答期限までに回答がない場合には、電話等により遅延の事由等を確認し、必要な場合は、繰延べの手続を行う。
第8 開示決定等の通知(要綱第4条関係)
開示請求者への通知は、次の区分により速やかに行う。
(1) 開示
a 窓口交付
「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式第4号)
b 郵送交付
「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式第5号)
(2) 非開示
「診療報酬明細書等の非開示について」(様式第6号)
(3) 不存在
「診療報酬明細書等の不存在について」(様式第7号)
第9 保険医療機関等への通知(要綱第6条関係)
1 調剤報酬明細書の開示決定を行った場合には、「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(様式第8号)により当該保険薬局へ開示文書を同封して通知する。
2 死亡した被保険者等に係るレセプト等を開示するときは、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(様式第9号)により当該医療機関等(調剤報酬明細書については、保険薬局を含む。)へ開示文書を同封して通知する。
第10 開示の方法(要綱第7条関係)
1 開示文書の作成は、次のとおりとし、交付の際には、紀美野町名及び交付年月日日付を押印する。
(1) 開示 診療報酬明細書等の原本をコピーする。
(2) 部分開示 原本の写しの秘匿部分を黒で塗りつぶし再度コピーする。
2 窓口での開示
(1) 来庁した開示請求者に窓口で開示文書を開示する。
(2) 開示請求者の本人確認は「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」又は「診療報酬明細書等の開示請求書」控えを活用し、開示請求書受理時に準じて行う。
(3) 開示文書1部を交付し、開示請求書の該当欄に受領者(開示請求者)の署名を徴する。開示文書の再発行は行わない。
(4) 開示決定に係る通知書を発送した日から1箇月を経過しても来庁(連絡)のない場合は、開示文章を破棄しても差し支えないこと。
3 郵送による開示
(1) 「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」に開示文書1部を同封し親展扱いで郵送する。開示文書の再発行は行わない。
(2) 前項による文書が、送達不能で返戻された場合は、返戻された日から1箇月を経過しても来庁(連絡)のない場合は、開示文章を破棄しても差し支えないこと。
第11 標準事務処理期間
1 開示請求書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの事務処理期間は、次のとおりとする。
(1) 死亡した被保険者に係る開示依頼については、10日程度を目途とする。
(2) 前号以外の者については、1箇月程度を目途とする。
2 前項各号の期間を超える場合には、合理的な必要最短の繰延べ期間を付し、次の文書により開示依頼者に通知する。
「診療報酬明細書等の開示に関する繰延べについて(通知)」(様式第10号)
第12 「レセプト等開示受付・処理経過簿」の整備(要綱第9条関係)
開示依頼書の受付から開示等の通知及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト等開示受付・処理経過簿」(様式第11号)に記載し、進捗状況を把握し、及び管理する。
第13 関係書類の整理保管
(1) レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し保管する。
(2) 保存期間は、10年間とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算する。
第14 療養費支給申請書の開示
1 柔道整復師及び鍼灸師の発行した療養費支給申請書は、開示請求に応じ開示するものとし、「療養費支給申請書の開示について(お知らせ)」(様式第12号)により当該機関等へ通知する。
第15 担当課
開示事務の担当課は、住民課とする。
附則
この要領は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日訓令第21号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月28日訓令第23号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4関係)
1:次のうちいずれか1点
本人の写真が貼付された官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等:運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、猟銃・空気銃所持許可書、宅地建物取引士証、電気工事免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明証、教習資格認定証、動力者操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証及び官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員証(写真・生年月日のあるもの) |
2:次のうちいずれか2点(ただし、AとA又はAとBとする。)
A | 介護保険被保険者証、国民年金年金証書(手帳)、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書 |
B | 次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |