○紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例(平成18年紀美野町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放棄となる期限)

第3条 条例第2条第5号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(調書の作成)

第4条 町長は、条例第9条の規定により当該職員に調査させたときは、調査調書(様式第1号)を作成するものとする。

(関係機関との協議)

第5条 町長は、条例第10条の規定により勧告し、又は条例第11条第1項の規定により措置を命じようとするときは、当該自動車の処理方法について関係機関と協議を行うものとする。

(所有者等への勧告)

第6条 条例第10条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第11条第1項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(弁明の方法等)

第8条 条例第11条第2項に規定する弁明は、弁明書(様式第4号)の提出により行うものとする。町長がやむを得ない理由があると認めたときは、口頭その他の方法により行うことができる。

2 町長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第5号)により、弁明の機会を与えようとする者に対し、命令の内容及びその理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると認める事項を通知しなければならない。

(撤去の告知)

第9条 条例第12条に規定する標章の様式は、様式第6号のとおりとする。

(撤去期限)

第10条 条例第12条に規定する撤去期限は、放棄自動車標章を取り付けた日から起算して14日を経過する日とする。

(移動の命令)

第11条 条例第14条第1項の規定による移動の命令は、警告札(様式第7号)により行うものとする。

(保管の期間)

第12条 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、放棄自動車等を撤去し、又は移動した日から起算して90日とする。

(保管の告示事項)

第13条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放棄場所又は放置場所

(2) 撤去年月日又は移動年月日

(3) 自動車又は自転車の種類等

(4) 保管場所の所在地

(5) 保管期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(引取通知)

第14条 条例第16条の規定による放棄自動車の引取通知は、放棄自動車等引取通知書(様式第8号)により行うものとする。

(放棄自動車等の返還手続)

第15条 保管されている放棄自動車等の所有者等は、当該放棄自動車等の返還を受けようとするときは、その所有者等であることを証するものを提示するとともに、放棄自動車等受取書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(処分の告示事項)

第16条 条例第18条に規定する放棄自動車等の処分の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 処理理由

(2) 処分放棄自動車等の保管場所

(3) 処分年月日

(4) 放棄され、又は放置されていた場所

(5) 撤去し、又は移動した年月日

(身分証明書)

第17条 条例第20条に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(その他)

第18条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例施行規則(平成12年野上町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第82号

(令和3年7月1日施行)