○紀美野町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町農業集落排水処理施設条例(平成18年紀美野町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近の見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 道路、敷地の境界及び排水処理施設に係る施設の位置
イ 建物の間取り、水道、井戸の位置及び大きさ
ウ 排水管の位置、内径、延長及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ その他地下水の排除を明らかにするために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする事項
(計画の確認及び確認の取消し)
第4条 町長は、前項の申請を確認したときには、排水設備新設(改造・修理・撤去)計画確認書(様式第4号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の確認書を交付した日から1年以内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第8条の規定により町長が別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備は、排水処理施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに、公共ますの内壁に突き出さないようにし、その内面は、モルタル仕上げとすること。
(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(4) 排水設備は、陶器、コンクリート、煉瓦その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(5) 排水管の内径は100ミリメートル以上、勾配は100分の2以上とすること。ただし、一の建築物から排除される排水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上で、勾配は100分の3以上とすることができる。
(6) 排水渠は、暗渠とすること。
(7) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
イ 管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の長さが、その内径又は内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
(8) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
(9) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。
(附帯設備)
第6条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるため必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨かいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
3 前項の規定により検査済証の交付を受けた者は、検査済証を門戸の見やすい所に掲示しなければならない。
2 利用者の変更をしようとする者は、排水処理施設利用者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第10条 条例第13条ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成7年野上町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。