○紀美野町遊休農地解消総合対策促進事業補助金交付要領
平成18年1月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 遊休農地解消総合対策促進事業の実施は、紀美野町遊休農地解消総合対策促進事業補助金交付要綱(平成18年紀美野町告示第66号。以下「要綱」という。)に基づくほか、この要領に定めるところによる。
(1) 遊休農地 農業振興地域農用地区域内農用地のうち当該農用地の所有者が耕作する意志がなく、事業実施前から過去1年間以上農作物が栽培されておらず、雑草木の繁茂や障害物等のため、周辺農地の生産活動に著しく支障を及ぼすおそれのある状態の農地をいう。
(2) 遊休農地の解消 除草、伐採や障害物の除去、耕起等を行い、農作物等の栽培が可能となる行為をいう。
(3) 利用権の設定等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に基づく農用地利用集積計画(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく同様の権利移転も含む。)による権利設定であり、町がその内容を把握でき、及び証明できるものをいう。
(4) 生産活動の再開 遊休農地を解消し、農作物の生産を目的に播種や植付等の農業生産を開始する行為をいう。
(5) 保全管理の実施 遊休農地を解消し、農作物の栽培が可能な農地としての機能を維持管理する行為をいう。
(事業種目)
第3条 事業種目は、次のとおりとする。
(1) 生産活用タイプ 農業者、農業生産法人が当該遊休農地を借り入れ、又は買い入れ、農業経営の一環として農業生産活動を行うものをいう。
(2) 保全管理タイプ 農業者、農業生産組織、JA、法人等が自らの農業経営を行うのではなく、町が定める当該遊休農地の活用計画に即して、農地所有者から委託等を受けて農地の保全管理を行うものをいう。
(対象農用地)
第4条 対象となる農用地は、前条第1号に規定する遊休農地であり、その面積は、おおむね5アール以上とする。ただし、地域の特殊事情等により、町長が特に必要と認める場合にあっては、対象農用地とすることができるものとする。
2 対象農用地の面積については、課税台帳等の公簿面積とする。ただし、対象農用地の一部が遊休農地である場合は、町又は紀美野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)による実測値とする。
3 補助金交付の対象となる農用地面積は、アール単位とし、小数点以下切捨てとする。
(対象者)
第5条 対象者は、次のとおりとする。
(1) 生産活用タイプ 農地法又は農業経営基盤強化促進法のいずれかに定める要件に照らして、町及び農業委員会が適格と認める者を対象とする。
(2) 保全管理タイプ 遊休農地活用計画に照らして、その実施者として、町が適格と認める者を対象とする。
(対象行為)
第6条 補助金の対象となる行為は、第2条の規定に基づく、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 生産活用タイプ
ア 3年以上の利用権の設定等
イ 遊休農地の解消
ウ 生産活動の再開
エ 初年度に限り、ウについては、次年度に実施してもよい。
オ 2年目以降については、ウの行為を必ず行うものとする。
(2) 保全管理タイプ
ア 2年以上の農作業受託契約等
イ 遊休農地の解消
ウ 保全管理の実施(遊休農地活用計画に基づくものであること。)
(確認)
第7条 町は、この事業を実施するに当たり、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 遊休農地解消総合対策促進事業に伴う遊休農地証明書(様式第1号)
(2) 遊休農地解消総合対策促進事業に伴う遊休農地解消証明書(様式第2号)
(3) 遊休農地解消総合対策促進事業に伴う耕作証明書(様式第3号)
(4) 遊休農地解消総合対策促進事業に伴う保全管理証明書(様式第4号)
2 前項各号を証明するに当たっては、写真等を添付することとする。
(補助金の交付単価)
第8条 要綱第3条に規定する補助金の交付単価は、次のとおりとする。
実施年度 | 生産活用タイプ | 保全管理タイプ |
1年目 | 10,000円/a | 10,000円/a |
2年目 | 5,000円/a | 3,000円/a |
3年目 | 2,000円/a | ― |
(補助金の返還等)
第9条 第5条に規定する要件を満たさなくなった場合は、対象農用地に係る補助金を事業開始年度にさかのぼり、一括返還するものとする。
(1) 農業者の死亡、病気等の場合
(2) 自然災害の場合
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づき収用若しくは使用を受けた場合又は土地収用法第3条の規定による収用適格事業の要請により任意に売り渡し、若しくは使用させた場合
(4) 対象者が高齢化等により遊休農地の解消及び生産活動が困難となり、代理人を申し立てた場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に返還の必要がないと認める場合
(事業の推進及び指導)
第11条 町長は、この事業の推進を図るため、事業実施計画書等の作成及び事業の実施について指導を行うものとする。
附則
この要領は、平成18年1月1日から施行する。