○紀美野町山の家おいし条例施行規則

平成18年1月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町山の家おいし条例(平成18年紀美野町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託の申請)

第2条 紀美野町山の家おいし(以下「山の家おいし」という。)において、特産物等の販売を委託する者は、納付書に商品名、数量、販売価格等を記載し、町長に提出するものとする。

(利用者の厳守すべき事項)

第3条 山の家おいしの利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 許可を受けずに山の家おいし内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 山の家おいしの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(備付帳簿等)

第4条 山の家おいしは、次の帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 業務日誌

(2) その他町長が必要と認める書類

(管理上の立入り)

第5条 町長は、山の家おいしの管理上必要があると認めるときは、関係職員を立ち入らせることができる。

(指定管理者)

第6条 条例第7条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町山の家おいし規則(平成17年野上町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町山の家おいし条例施行規則

平成18年1月1日 規則第88号

(平成18年1月1日施行)