○紀美野町山の家おいし条例施行規則
平成18年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町山の家おいし条例(平成18年紀美野町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の申請)
第2条 紀美野町山の家おいし(以下「山の家おいし」という。)において、特産物等の販売を委託する者は、納付書に商品名、数量、販売価格等を記載し、町長に提出するものとする。
(利用者の厳守すべき事項)
第3条 山の家おいしの利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 許可を受けずに山の家おいし内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 山の家おいしの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(備付帳簿等)
第4条 山の家おいしは、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 業務日誌
(2) その他町長が必要と認める書類
(管理上の立入り)
第5条 町長は、山の家おいしの管理上必要があると認めるときは、関係職員を立ち入らせることができる。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。