○紀美野町ふれあい館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町ふれあい館条例(平成18年紀美野町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項前段の規定により紀美野町ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、ふれあい館物産展示販売コーナー・食材供給コーナー利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。利用事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 物産展示販売コーナーを占有利用しようとする者は、代表者を定め、おおむね10人以上の団体で申請しなければならない。

3 食材供給コーナーを占有利用しようとする者は、代表者を定め、5人以上の団体で申請しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第7条第1項前段の規定による利用の許可及び条例第7条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、ふれあい館物産展示販売コーナー・食材供給コーナー利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、3箇月前までにふれあい館利用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、次に定める期限までに使用料を納付しなければならない。

(1) 物産展示販売コーナー使用料は、翌月の10日まで

(2) 食材供給コーナー使用料の基本額は、翌月の10日まで

(3) 食材供給コーナー使用料の割増額は、年度末の翌月末日まで

(使用料の還付)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) ふれあい館の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ふれあい館の施設等を利用することができないとき。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにふれあい館内において寄付の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) ふれあい館の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

2 施設等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失した場合は、これを現状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 町長は、ふれあい館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に係員を立ち入らせることができる。

(指定管理者)

第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項第4条第6条及び第7条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「紀美野町長」とあるのは「紀美野町ふれあい館指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町ふれあい館の設置条例に関する規則(平成12年野上町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町ふれあい館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第89号

(令和3年7月1日施行)