○紀美野町産品加工所条例施行規則

平成18年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町産品加工所条例(平成18年紀美野町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定により紀美野町産品加工所(以下「産品加工所」という。)施設の利用の許可を受けようとする団体は、産品加工所利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。条例第9条第1項後段の規定により産品加工所の施設の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする団体も、同様とする。

2 前項前段に規定する申請は、利用しようとする年度の前年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第5条第1項前段の規定による利用の許可及び条例第5条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、産品加工所利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用の許可を受けた団体(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに産品加工所内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(損傷の届出等)

第7条 産品加工所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 町長は、産品加工所の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町産品加工所管理運営規則(平成7年野上町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町産品加工所条例施行規則

平成18年1月1日 規則第90号

(令和3年7月1日施行)