○紀美野町道路占用条例施行規則
平成18年1月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町道路占用条例(平成18年紀美野町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用の位置及びその付近の平面図
(2) 占用物件(工作物又は施設を含む。)を設置するときは、その構造図、縦横断面図及び占用工事施工(町道の復旧方法を含む。)に関する仕様書
(3) 他の法令等による官公署の許可を要するものについては、その許可書の写し
3 町長が占用場所の隣地の土地又は物件の所有者に利害関係があると認める場合、その所有者の同意書を添付させることができる。
(占用期間)
第4条 占用の期間は、電柱(支柱支線を含む。)、通信線柱(支柱支線を含む。)及び電線並びに通信線については10年以内とし、その他の物件については5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
(1) 占用期間満了後継続して占用しようとするとき。
(2) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。
(3) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。
(4) 占用地の形状を変更しようとするとき。
2 占用料減免の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 水道の各戸引込管及び排水管設置のため占用するとき。
(2) 道路に出入りするため必要な路肩又は法尻を占用するとき。
(3) 街路灯及び防犯灯設置のため占用するとき。
(4) かんがい排水施設その他農業用地保全又は利用上必要な施設を占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める占用の場合
第7条 削除
(権利の譲渡の禁止)
第8条 占用者は、占用区域を他人に使用させ、又は占用する権利を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は担保その他私権の目的に供することができない。ただし、特別な理由によりやむを得ず、これを他人に使用させ、又はその権利を譲渡しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散し、又は合併したとき。
(3) 相続により占用を継続したとき。
(4) 占用目的に供する土地の所有者の変更等の特別な理由により、やむを得ず占用する権利を譲渡するとき。
2 前項第4号により申請する場合は、譲渡人及び譲受人の連署をもって申請しなければならない。
3 占用者の変更が承認された場合、変更後における占用者は、その占用に関する一切の権利及び義務を継承する。
(占用許可の取消し等)
第10条 次に該当する場合、町長は、占用の許可を取り消し、若しくは占用物件を移転し、又は許可条件を変更することができる。
(1) 占用者が法、政令、条例若しくはこの規則又は占用許可条件に違反したとき。
(2) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
(4) 公益上その他町長が必要があると認めるとき。
(占用の工事の実施方法)
第12条 占用に関する工事の実施方法は、次によらなければならない。
(1) 工事を施工しようとする者は、道路工事施工許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(2) 工事に着手しようとするとき、及び工事を完了したときは、直ちに工事着手(完了)届(様式第7号)を町長に提出し、その指示及び検査を受けること。
(3) 工事施工に際しては、所轄警察署長の道路使用許可を受け、その条件及び指示に従うこと。
(4) 工事を施工するに当たり、占用者において事前に付近利害関係者に工事の施工方法等を説明し、了解を得ること。
(5) 占用工事区域に既設の占用物件がある場合、その占用物件の占用者と事前に現地立会いをし、占用物件の埋設位置等確認するとともに既設占用物件の保持に支障がないよう必要な措置を講ずること。
(6) 工事施工中は、所定の工事用標識、保安用具等を完全に設置するとともに責任ある工事監督者及び誘導員を配置し、事故等の防止に努めなければならない。
(7) 工事施工により、交通に支障を及ぼす場合、原則として片側通行可能な方法で施行すること。やむを得ず交通を遮断して行う場合は、事前に予告看板を設置し、必要箇所に迂回路を明示し、工事実施に当たっては、誘導員を配置すること。
(8) 工事の実施時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とし、交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間とすること。
(損傷の復旧方法)
第13条 占用のため道路を掘削する場合等における復旧方法については、次によらなければならない。
(1) 占用のため道路を掘削する場合等で道路に損傷を生じ、又は損傷が生ずるおそれのあるときは、あらかじめその復旧方法について町長に指示を受けること。
(2) 掘削箇所の埋戻しは、原則として切込砕石又は同質材料を使用し、十分転圧を行い、確実に締め固めること。
(3) アスファルトによる路面復旧については、仮復旧を行った後、十分沈下を見てから本復旧を行うものとする。
(4) 占用に関する工事中又は工事が完了した後においてもその工事が起因して道路に損傷が生じた場合は、占用者が町長の指示に従い自費をもって速やかに復旧しなければならない。
(5) 占用に関する路面等の復旧工事について、法第38条の規定により復旧工事を町において行う場合、その復旧費用は、公共土木工事積算基準によるものとし、町長が自ら復旧工事を行う旨を占用者に通知したときは、占用者は、町長の請求によりその復旧費用を町に納付するものとする。
(占用物件の維持管理)
第14条 占用者は、占用物件の維持管理を励行し、占用することにより道路の管理、交通及び公益上支障を生じないようにしなければならない。
(問題の解決等)
第15条 占用することにより第三者に損害を与え、又は苦情等問題が生じた場合、占用者は、町長の指示に従い責任を持ってその損害を賠償し、問題を解決しなければならない。
(準用)
第16条 この規則は、法第35条の規定による占用の場合及び法第91条の規定による道路予定地占用の場合に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町道路占用規則(昭和42年野上町規則第3号)又は美里町道路占用料徴収条例施行規則(平成14年美里町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。