○紀美野町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町法定外公共物管理条例(平成18年紀美野町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。

(1) 電柱、通信線柱、電線、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請手続)

第3条 条例第4条第2項の規定により法定外公共物の占用の許可を受けようとするものは、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号(その1))又は法定外公共物工事施工許可申請書(様式第1号(その2))を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し(地籍図)

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の占用にあっては、面積求積図

(5) 構造図及び諸詳細図

(6) 許可の申請に係る占用に関して他の行政庁の許可、許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 占用しようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 町長は、条例第4条第3項の規定により、法定外公共物の占用に関し許可を与えたときは、法定外公共物占用許可書(様式第2号(その1))又は法定外公共物工事施工許可書(様式第2号(その2))を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 法定外公共物の占用の許可を受けたもの(以下「占用者」という。)は、条例第4条第5項の規定により期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了日の1月前までに、法定外公共物占用期間更新許可申請書(様式第3号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 占用者は、条例第5条の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用許可事項変更申請書(様式第4号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により、法定外公共物の占用の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、法定外公共物占用権利譲渡等承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、法定公共物占用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 占用料の減免の許可は、次に該当する場合に限る。

(1) 水道の各戸引込管及び排水管設置のため占用するとき。

(2) 各戸からの出入りのために必要な占用をするとき。

(3) 街路灯、防犯灯設置のため占用するとき。

(4) かんがい排水施設その他農業用地保全又は利用上必要な施設を占用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める占用の場合

(許可に基づく地位の承継)

第8条 条例第11条の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物占用承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第10条 条例第12条第2項の規定により、工事が完了したときは、直ちに法定外公共物工事完了届(様式第8号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(行為の終了等の届出)

第11条 条例第13条の規定による届出は、取消し、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に法定外公共物占用終了届(様式第9号)を町長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。

(用途廃止の申請手続)

第12条 条例第16条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理者が申請する場合)

(2) 用途廃止請求の理由書

(3) 住民票

(4) 印鑑証明書

(5) 隣接土地所有者一覧表

(6) 土地の登記事項証明書

(7) 関係者の同意書

(8) 公図

(9) 付近見取図

(10) 現況写真

(11) 実測平面図及び横断面図

(12) 求積図

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請書及び届出書の提出)

第13条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

(その他)

第14条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年野上町規則第6号)又は美里町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年美里町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀美野町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第92号

(令和3年7月1日施行)