○紀美野町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町法定外公共物管理条例(平成18年紀美野町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、通信線柱、電線、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し(地籍図)
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の占用にあっては、面積求積図
(5) 構造図及び諸詳細図
(6) 許可の申請に係る占用に関して他の行政庁の許可、許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 占用しようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
2 占用料の減免の許可は、次に該当する場合に限る。
(1) 水道の各戸引込管及び排水管設置のため占用するとき。
(2) 各戸からの出入りのために必要な占用をするとき。
(3) 街路灯、防犯灯設置のため占用するとき。
(4) かんがい排水施設その他農業用地保全又は利用上必要な施設を占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める占用の場合
(住所等の変更の届出)
第9条 占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 委任状(代理者が申請する場合)
(2) 用途廃止請求の理由書
(3) 住民票
(4) 印鑑証明書
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) 土地の登記事項証明書
(7) 関係者の同意書
(8) 公図
(9) 付近見取図
(10) 現況写真
(11) 実測平面図及び横断面図
(12) 求積図
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請書及び届出書の提出)
第13条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。
(その他)
第14条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。