○紀美野町普通河川管理条例
平成18年1月1日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除き、普通河川に係る工事その他の行為を取り締まり、その利用を規制し、もって公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川」とは、町長が認定する次に掲げるものをいい、当該普通河川により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために設けられた堤防護岸、水門等の管理施設を含むものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用し、又は準用しない河川
(2) 河川法を準用しない池、沼等の水面で公共の用に供されているもの
(禁止行為)
第3条 何人も普通河川に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷し、又は汚損すること。
(2) 普通河川に土砂、石、竹木、汚物等の物件を投棄し、又は堆積すること。
(3) 工事又は事業場の廃液、鉱山の抗水その他の汚水を普通河川に流入させること。
(4) 普通河川において、しゅんせつ、掘さく、盛土等の工事をすること。
(5) 竹木等を流送すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼす行為又は普通河川の流水の清潔、方向、分量、幅員又は深浅に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、紀美野町法定外公共物管理条例施行規則(平成18年紀美野町規則第92号。以下「法定外公共物管理規則」という。)第3条の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川の敷地又は流水を占用すること。
(2) 普通河川の流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するため工作物を設置すること。
(3) 普通河川に注水するため工作物を設置すること。
(4) 普通河川の敷地に前2号に掲げるもの以外の工作物を設置すること。
(5) 普通河川において土砂、石、竹木その他の生産物を採取すること。
2 町長は、前項の許可に普通河川の管理上必要な条件を付することができる。
(国等の特例)
第5条 国若しくは県又はこれらに準ずる機関が前2条に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。
(許可の期間)
第6条 第4条の許可の期間は、紀美野町法定外公共物管理条例(平成18年紀美野町条例第129号。以下「法定外公共物管理条例」という。)第4条第4項に定めた期間とする。ただし、灌漑等長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合においては、30年以内とすることができる。この場合、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新することができる。
3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは、既に受けている許可は、その効力を失わない。
(許可申請の手続)
第7条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物管理規則第3条第1項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、図面、設計書、利害関係者の承諾書、承諾が得られない場合においてはその理由書その他必要な書類を添付しなければならない。
3 前条第2項の許可の更新申請をしようとする者は、既に受けている許可の期間満了前にこれを行わなければならない。
(許可事項の変更)
第8条 第4条の規定による許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合においては、あらかじめその理由を付して町長の許可を受けなければならない。
(町長の監督処分)
第10条 町長は、法定外公共物管理条例第14条第1項の規定するもののほか、この条例の規定又は許可条件に違反した者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設をすること若しくは原状に回復することを命ずることができる。
2 町長は、法定外公共物管理条例第14条第2項の規定に該当する場合においてはこの条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(監督処分に伴う損失の補償)
第11条 前条第2項に掲げる場合についての処分により許可を受けた者が損失を被ったときは、町は、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(許可の失効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が解散した場合において次条第2項の規定による届出がなされなかったとき。
(2) 許可を受けた行為を廃止した場合において第9条の規定による届出がなされたとき。
(3) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき。
(許可に基づく権利義務の移転)
第13条 この条例の規定による許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ移転又は貸付の目的とすることができない。ただし、相続および法人の合併の場合は、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第10条第1項の規定に基づく処分に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。