○紀美野町営住宅の家賃及び敷金等の減免及び徴収猶予に関する要綱
平成18年1月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町営住宅条例(平成18年紀美野町条例第133号。以下「条例」という。)第16条の規定による家賃の減免及び徴収猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免及び徴収猶予並びに第33条第3項において準用する条例第16条の規定によるその他の金銭の減免及び徴収猶予に関し定めるものとする。
(1) 認定月収 条例第15条第3項の規定により、認定された収入をいう。
(2) 申請時月収 減免又は徴収猶予申請時における公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の計算の例により算出された収入をいう。
(減免の対象)
第3条 家賃の減免は、次に掲げる事由のある者に対して行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定を受けている場合において、家賃が住宅扶助の額を超えるとき。
(2) 生活保護法に基づく保護を受けている入居者が、病気による長期入院等のため住宅扶助を停止されたとき。
(3) 同居者の転出、死亡等により、認定月収に比し申請時月収が著しく減少したとき。
(4) 入居者又は同居者の退職、転職等により、認定月収に比し申請時月収が著しく減少したとき。
(5) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けているとき。
(6) 入居者又は同居者が、病気により3月以上の療養を要するとき。
(8) その他前各号に準ずる場合又は特別の事由があると認められる場合
(1) 前条第1号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額
(2) 前条第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額
当該入居者世帯の収入の額を最低生活費で除した率 | 減免率 |
0.0以上0.3以下 | 0.5 |
0.3を超え0.5以下 | 0.3 |
0.5を超え1.0以下 | 0.1 |
(1) 家賃を滞納している場合
(2) 町営住宅を不適正使用している場合
(家賃の減免の期間)
第6条 家賃を減免する期間は、入居者からの減免の申請があった月の翌月から1年以内とする。ただし、必要と認められるときは、これを延長することができる。
(添付書類)
第7条 紀美野町営住宅条例施行規則(平成18年紀美野町規則第95号。以下「規則」という。)第17条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 第3条第1号に該当する場合 入居者又は同居者が保護決定を受けていることを証明する書類
(2) 第3条第2号に該当する場合 入居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類
(4) 第3条第5号に該当する場合 災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類
(5) 第3条第6号に該当する場合 医師が発行する診断書及び医療機関が発行する療養費の支払を証明する書類
(6) 第3条第7号に該当する場合 減免の申請前3箇月間の入居者世帯の収入の額を示す書類
(7) 第3条第8号に該当する場合 町長が必要と認める書類
(届出義務)
第8条 条例第16条の規定により減免措置の適用を受けている入居者は、当該措置に係る事由が消滅した場合は、直ちにその旨を届けなければならない。
(家賃の減免の取消し)
第9条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額
(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額
(家賃の徴収猶予の期間)
第11条 家賃に係る徴収猶予の期間は、6箇月を限度とする。ただし、特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
(敷金の減免)
第13条 敷金の減免については、その都度町長が定める。
(敷金の徴収猶予)
第14条 敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うこととする。
(2) 入居決定通知書を受けてから入居するまでの間に、入居者又は同居者の病気又は事故により一時的に費用を要したため敷金納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6箇月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるとき。
(3) 第11条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。
(その他の金銭の減免及び徴収猶予)
第15条 条例第33条第3項の規定によるその他の金銭の減免及び徴収猶予については、その都度町長が定める。
(その他)
第17条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町営住宅の家賃及び敷金等の減免及び徴収猶予に関する要綱(平成10年野上町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。