○紀美野町特定町営住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町特定町営住宅条例(平成18年紀美野町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、特定町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、特定町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式等)

第4条 条例第12条第1項第1号の賃貸借契約書は、特定町営住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び所得を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人等)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 原則として町内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 当該入居決定者の家賃その他の当該特定町営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき、若しくは前項に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、町長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び所得を証する書類を添付し、特定町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者及び変更承認後の連帯保証人に特定町営住宅連帯保証人変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を特定町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

5 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第14条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の12箇月分に相当する金額とする。

(入居可能日の通知)

第6条 条例第12条第5項の規定による通知は、特定町営住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

(入居届)

第7条 条例第12条第7項の規定による届出は、特定町営住宅入居届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(同居承認申請書等)

第8条 入居者は、条例第13条第1項の承認を得ようとするときは、特定町営住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に特定町営住宅同居承認書(様式第9号)により通知するものとする。

(世帯員異動届出書)

第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、特定町営住宅世帯員異動届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、特定町営住宅入居者氏名変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第11条 条例第14条第1項の承認を得ようとする者は、特定町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に特定町営住宅入居承継承認書(様式第13号)により通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。

(所得に関する報告)

第12条 条例第16条第1項の所得の報告は、所得に関する報告書(様式第14号)により7月31日までに町長に報告して行わなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号から第2号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(所得認定通知書等)

第13条 条例第16条第3項の規定による通知は、所得認定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(更正申立書等)

第14条 入居者は、条例第16条第4項の規定により意見を述べるときは、更正申立書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の更正申立書は、前条の通知があった日(収入がなくなり、又は変動したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に提出しなければならない。

3 町長は、条例第16条第4項の規定により所得の更正をするときは、書面によりその旨及び新たに認定した所得の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第17条による家賃の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所得(条例第2条に定める所得をいう。以下この条において同じ。)が省令第6条に規定する賃貸住宅の入居基準とされる所得の額(以下この条において「基準額」という。)以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として町長が認定した月額を所得の額から控除した額が基準額以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減免する額は、別表に定める額とする。

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第17条の規定による家賃の徴収猶予ができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(家賃の減免及び徴収猶予申請書等)

第16条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、特定町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に特定町営住宅家賃・減免(徴収猶予)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(入居者負担額)

第17条 条例第19条の規定による入居者負担額は、別表のとおりとする。

2 条例第20条に基づく家賃の減額により入居者負担額の適用を受けようとする者は、家賃減額申請書(様式第19号)により申請するものとする。

3 入居者負担額の適用に当たり行う所得に関する決定は、条例第16条の規定を準用する。

4 入居者は、所得に関する決定について前項準用規定により意見を述べるときは、書面をもって行うものとする。

5 町長は、書面をもってなされた意見について、法の定めるところにより速やかに入居者に結果を通知しなければならない。

(禁止行為)

第18条 条例第27条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(2) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(3) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(4) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(5) (身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(6) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(7) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認める行為

(長期不在届出書)

第19条 条例第28条の届出は、特定町営住宅長期不在届出書(様式第20号)により行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第20条 入居者は、条例第30条ただし書の承認を得ようとするときは、特定町営住宅併用承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第30条ただし書の承認は、入居者又は同居者が町営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、町長が特定町営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に特定町営住宅併用承認書(様式第22号)により通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認申請書等)

第21条 入居者は、条例第31条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、特定町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第31条第1項ただし書の承認は、特定町営住宅の模様替え又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。

(1) 模様替えに当たっては、特定町営住宅を損傷しない程度のもの

(2) 増築に当たっては、物置、日よけ等で次の要件を備えたもの

 木造又は簡易耐火構造の平屋建又は2階建の特定町営住宅に入居している者であること。

 町営住宅から独立したものであること。

 退去の際原状回復が容易であること。

 隣家の同意が得られるものであること。

(3) 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、その旨を当該申請者に特定町営住宅模様替(増築)承認書(様式第24号)により通知するものとする。

(退去届)

第22条 条例第32条第1項の規定による届出は、特定町営住宅退去届(様式第25号)により行わなければならない。

(特定町営住宅管理人)

第23条 町長は、条例第34条第3項の規定により特定町営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 補欠の特定町営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定町営住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。

(身分証明書)

第24条 条例第35条第3項の証票は、身分証明書(様式第26号)によるものとする。

(その他)

第25条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美里町特定町営住宅管理規則(平成10年美里町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第15条、第17条関係)

収入分位

政令月収(所得)

家賃

下限値

上限値

0.0―10.0

0

104,000

37,700

10.0―15.0

104,001

123,000

37,700

15.0―20.0

123,001

139,000

41,400

20.0―25.0

139,001

158,000

47,800

25.0―32.5

158,001

186,000

55,200

32.5―40.0

186,001

214,000

63,400

40.0―50.0

214,001

259,000

73,400

50.0%以上

259,001

83,900

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紀美野町特定町営住宅条例施行規則

平成18年1月1日 規則第96号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 規則第96号
平成21年3月30日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第16号
令和2年3月19日 規則第15号
令和3年7月1日 規則第17号