○紀美野町営駐車場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町営駐車場条例(平成18年紀美野町条例第135号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 紀美野町営駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、町営駐車場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 町長は、駐車場の利用を許可したときは、町営駐車場利用許可書(様式第2号)を交付する。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内及びその付近において、騒音等生活環境に支障を来すおそれのある行為をしないこと。
(2) 歩行者の安全並びに他の自動車の通行及び駐車を妨げないこと。
(3) 駐車場内の施設等に損傷を与えないよう注意すること。
(駐車場の返還)
第5条 利用者は、駐車場を返還しようとするとき、又は利用しなくなったときは、速やかに町営駐車場返還(休止)届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
(使用料の納付方法)
第6条 利用者は、町の指定する方法によって使用料を納付しなければならない。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町営駐車場規則(平成5年野上町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 紀美野町営駐車場条例の一部を改正する条例(平成26年紀美野町条例第51号)附則第2項の規定により行う準備行為は、平成26年10月1日前においても、この規則による改正後の紀美野町営駐車場条例施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年10月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。